納付期限について

更新日:2023年07月20日

令和5年度国民健康保険税の納期

普通徴収(納付書または口座振替)

普通徴収の納期と納期限
納期 納期限
第1期 令和5年 7月31日
第2期 令和5年 8月31日
第3期 令和5年10月 2日
第4期 令和5年10月31日
第5期 令和5年11月30日
第6期 令和5年12月25日
第7期 令和6年 1月31日
第8期 令和6年 2月29日

摘要

年度当初の通知書・納付書等は7月中旬に発送します。
税額に変更があった場合は、変更のあった月の翌月の上旬に変更通知書・納付書等を発送します。 
口座振替日は納期月の25日(祝休日の場合は翌営業日)となります。

特別徴収(年金天引き)

 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主(擬制世帯主を除く。)が、年額18万円以上の年金を受給している場合、地方税法第706条第2項の規定により、原則として、世帯主の年金から、その世帯の国民健康保険税を特別徴収(年金支給月に天引き)することになります。
(注釈)ただし、次のような場合は、特別徴収の対象とならず普通徴収となります。

  • 年度途中に65歳に到達する場合
  • 年度途中に世帯主が75歳に到達する場合
  • 世帯主が国保ではなく、協会けんぽや後期高齢者医療制度などに加入している世帯(擬制世帯)
  • 支払回数割(6回)の介護保険料(世帯主分)と国民健康保険税(世帯分)の合算額が、1回の年金受給額の1/2を超える場合
  • 国民健康保険加入者に65歳未満の方がいる世帯

 

仮徴収の納期について
区分 納期
仮徴収 4月
仮徴収 6月
仮徴収 8月

摘要

前年度の2月における特別徴収税額と同額を年金から特別徴収します。

本徴収の納期について
区分 納期
本徴収 10月
本徴収 12月
本徴収 2月

摘要

年税額から仮徴収した税額の合計額を差し引き、その残額を3回に分けて年金から特別徴収します。

年税額より仮徴収によって特別徴収した税額の合計額が過大となった場合は、本徴収は行わずに過誤納額を還付することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 市民税グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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