納付期限
令和7年度国民健康保険税の納期
普通徴収(納付書または口座振替)
納期 | 納期限 |
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第1期 | 令和7年 7月31日 |
第2期 | 令和7年 9月 1日 |
第3期 | 令和7年 9月30日 |
第4期 | 令和7年10月31日 |
第5期 | 令和7年12月 1日 |
第6期 | 令和7年12月25日 |
第7期 | 令和8年 2月 2日 |
第8期 | 令和8年 3月 2日 |
摘要
年度当初の通知書・納付書等は7月中旬に発送します。
税額に変更があった場合は、変更のあった月の翌月の上旬に変更通知書・納付書等を発送します。
口座振替日は納期月の25日(祝休日の場合は翌営業日)となります。
特別徴収(年金天引き)
国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主(擬制世帯主を除く。)が、年額18万円以上の年金を受給している場合、地方税法第706条第2項の規定により、原則として、世帯主の年金から、その世帯の国民健康保険税を特別徴収(年金支給月に天引き)することになります。
(注釈)ただし、次のような場合は、特別徴収の対象とならず普通徴収となります。
- 年度途中に65歳に到達する場合
- 年度途中に世帯主が75歳に到達する場合
- 世帯主が国保ではなく、協会けんぽや後期高齢者医療制度などに加入している世帯(擬制世帯)
- 支払回数割(6回)の介護保険料(世帯主分)と国民健康保険税(世帯分)の合算額が、1回の年金受給額の2分の1を超える場合
- 国民健康保険加入者に65歳未満の方がいる世帯
区分 | 納期 |
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仮徴収 | 4月 |
仮徴収 | 6月 |
仮徴収 | 8月 |
摘要
前年度の2月における特別徴収税額と同額を年金から特別徴収します。
区分 | 納期 |
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本徴収 | 10月 |
本徴収 | 12月 |
本徴収 | 2月 |
摘要
年税額から仮徴収した税額の合計額を差し引き、その残額を3回に分けて年金から特別徴収します。
年税額より仮徴収によって特別徴収した税額の合計額が過大となった場合は、本徴収は行わずに過誤納額を還付することとなります。
更新日:2025年04月01日