使用済核燃料税に係る総務大臣の同意について
薩摩川内市使用済核燃料税に係る総務大臣の同意を得ました
薩摩川内市使用済核燃料税(第4期)の課税期間が、令和5年度で終了することに伴い、総務省に令和5年9月27日付で法定外普通税新設協議書を提出したところ、総務大臣から令和5年11月17日付で、法定外普通税新設の同意を得ました。
同意内容について
前回の同意と今回の同意を比較すると、「税率」及び「課税期間」について変更がありました。
区分 |
前回(第4期) |
今回(第5期) |
納税義務者 |
発電用原子炉の設置者 (九州電力株式会社) |
同左 |
課税客体 |
使用済核燃料の貯蔵 |
同左 |
課税標準 |
貯蔵されている使用済核燃料(使用済核燃料集合体)の数量 (1原子炉につき157体を超える分) |
同左 |
税率 |
27万円/体 |
29万円/体 |
課税期間 |
5年間 平成31年度~令和 5年度 |
5年間 令和 6年度~令和10年度 |
更新日:2023年11月17日