市たばこ税
市たばこ税は製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。
たばこの定価の中には市たばこ税が含まれていますので、実際は購買者自身が税金を負担しています。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者
課税標準と税率
平成30年度税制改正により、国及び地方のたばこ税の税率が引き上げられます。なお、激変緩和等の観点より経過措置が講じられ、旧3級品以外(一般品)のたばこについては平成30年10月1日から3回に分けて段階的に実施されます。
また、旧3級品のたばこについては、平成27年度税制改正において、特例税率廃止の実施時期が平成31年4月1日とされていましたが、令和元年10月1日まで延長されることになりました(令和元年10月1日には、旧3級品以外(一般品)のたばこと同じ税率になります)。
旧3級品は、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
期間 | 税率 | 増加額 | |||||
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平成30年9月30日まで | 5,262円 | ||||||
平成30年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 | 430円 | |||||
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | 430円 | |||||
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 430円 |
期間 | 税率 | 増加額 | |||||
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平成28年3月31日まで | 2,495円 | ||||||
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 2,925円 | 430円 | |||||
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 3,355円 | 430円 | |||||
平成30年4月1日~令和元年9月30日 | 4,000円 | 645円 | |||||
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 | 1,692円 | |||||
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | 430円 | |||||
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 430円 |
申告と納税
製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、毎月売り渡した「たばこ」に対して算出した税額を、翌月末日までに申告し、納めることになっています。
手持ち品課税の実施
全ての製造たばこ(令和3年10月1日実施)
税率の改正に伴い、令和3年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者の方が、2万本以上の製造たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が2万本以上の場合)に、当該販売業者に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
- 申告期限:令和3年11月1日(月曜日)
- 納付期限:令和4年3月31日(木曜日)
手持ち品課税の日 (引き上げ日) |
種類 | 所持本数 | 税率 (千本あたり) |
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平成30年4月1日 | 紙巻たばこ旧3級品 | 合計5千本 | 645円 | |
平成30年10月1日 | 製造たばこ (紙巻たばこ旧3級品を除く) |
合計2万本 | 430円 | |
令和元年10月1日 | 紙巻たばこ旧3級品 | 合計5千本 | 1,692円 | |
令和2年10月1日 | 全ての製造たばこ | 合計2万本 | 430円 | |
令和3年10月1日 | 全ての製造たばこ | 合計2万本 | 430円 |
令和2年10月1日以降は、紙巻たばこ旧3級品を含むすべての製造たばこが対象になります。
更新日:2023年03月27日