マイホームの建築を予定しています。どのような税の負担があり、年間どれくらいの支出になりますか?
家屋を新築しますと、固定資産税(市税)・不動産取得税(県税)等の税金が発生します。その他には、所得税の特別控除を受けられます。
固定資産税…4月・7月・9月・12月の年4期に分けて納めていただきます。(3年に1回評価額の見直しがあります。)
不動産取得税…県税で取得時、1度だけ課税されます。
固定資産税の新築住宅に対する減額措置
新築住宅については、床面積が50~280平方メートル、併用住宅にあっては居住部分面積が全体の2分の1以上を占めていれば、120平方メートルに相当する部分が一定期間2分の1に減額されます。 (一戸建て以外の賃貸住宅にあっては、1戸の床面積が40~280平方メートル)
減額の期間は、一般住宅なら新築後3年度分、認定長期優良住宅なら新築後5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅等なら一般住宅は新築後5年度分で認定長期優良住宅は新築後7年度分です。
下記の計算例を参考にしてください。
<事例>
木造の専用住宅(床面積150平方メートル)の評価額1,200万円の場合
本来の税額
12,000,000円×1.4%=168,000円…(1)
本来の税額のうち120平方メートル相当税額は
168,000円×120平方メートル/150平方メートル=134,400円
このうち2分の1が軽減されるので、その税額は
134,400円×1/2=67,200円…(2)
よって、軽減期間中の税額は
(1)-(2)=100,800円(←1年間に支払う額)
注意:軽減期間が終了すると、税額は本来の額に戻ります。
その他、土地の取得が伴えば、土地に対しても、固定資産税、不動産取得税が課税されます。
不動産取得税の減額制度(県税)
家屋等を相続以外で取得(新築)した場合等に、1度だけかかる県税になります。
新築住宅の場合、不動産取得税評価額に3%をかけた金額が税額になります。ただし、床面積が50~240平方メートルであれば、一般住宅は1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円の控除があります。
下記の計算例を参考にしてください。
<事例>
木造の専用住宅(床面積150平方メートル)で固定資産税評価額が1,200万円の場合
固定資産税評価額=不動産取得税評価額×0.80
であるので
不動産取得税評価額=固定資産税評価額÷0.80
=1,200万円÷0.80
=1,500万円…(1)
控除後の不動産取得税評価額=(1)-1,200万円(控除額)
=300万円…(2)
(不動産取得税)=(2)×3%=9万円
評価額はあくまでも目安としてお考えください。
所得税の特別控除(税務署)
住宅金融公庫等の公的金融機関(銀行・勤務先からの長期ローンも含む)から融資を受けて、家屋等を新増築された場合、一定の要件を満たしていれば、所得税について住宅を取得した年の分から住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が受けられます。
- 控除を受けるための手続き
控除を受けるためには、税務署で確定申告を行う必要があります。確定申告の時期は、毎年2月中旬から3月中旬までです。
なお、毎年会社等で年末調整をされている方は、2年目以降については年末調整で控除を受けられます。 - 手続きに必要な書類
- 住民票の写し
- 家屋の取得年月日・床面積・取得価格を確認できる書類
(建物登記簿謄本(抄本)と、工事請負契約書・売買契約書) - 敷地購入等の借入金について、この控除の適用を受ける場合は、敷地等の取得年月日、取得価格等を確認できる書類
(土地登記簿謄本(抄本)、売買契約書等) - 住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書
(申告用に各金融機関より送付されてきます) - サラリーマンの方は源泉徴収票の原本
詳しくは、お近くの税務署までお問い合わせください。
更新日:2023年03月27日