今年、家屋を取り壊したのですが、手続きが必要ですか。また、今年度の税は、月割で還付してもらえるのですか。

更新日:2023年03月27日

 はい、手続きが必要です。また、固定資産税の還付はありません。

 固定資産税は、その年の1月1日現在の状況で課税されます。
 そのため、住宅や倉庫など、1月2日以降に家屋を取り壊した場合、取り壊した年の翌年から課税されなくなります。

 市では、そのための確認作業を行っていますが、確認が困難な場合があります。適正な課税のためにも家屋の全部もしくは、一部を取り壊された時は、できるだけ速やかに、本庁税務課、甑島振興局または各支所地域振興課まで「家屋取り壊し届出書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 家屋グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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