今年の3月に住宅を手放しました。今年度分の税の負担を相手方と分けたいのですが。
固定資産税は、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、3月に住宅を手放した場合でも、その1年間は1月1日(賦課期日)現在の所有者(旧所有者)に課税されます。
固定資産税は年税であり、月割りで賦課できませんので、最終的にどちらの方がどの程度負担するかは、契約の段階で負担割合を定めるなどして当事者間でのお話し合いで決めていただくことになります。
固定資産税は、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、3月に住宅を手放した場合でも、その1年間は1月1日(賦課期日)現在の所有者(旧所有者)に課税されます。
固定資産税は年税であり、月割りで賦課できませんので、最終的にどちらの方がどの程度負担するかは、契約の段階で負担割合を定めるなどして当事者間でのお話し合いで決めていただくことになります。
更新日:2023年03月27日