毎年申告していますが、近年、納税通知書がこなくなりました。これからも申告しないといけないのですか。
はい(事業を継続していて、償却資産を所有されている場合)。
償却資産は、耐用年数に応じてその価値(「残存価格」)が償却限度額(5%)まで毎年減少していきます。償却資産の免税点は150万円であるため、全ての償却資産の残存価格の総和がそれを下回ると課税されなくなり、この質問のように納税通知書がこなくなることがあります。このように、課税されなくなった方であっても、事業を継続していて償却資産の所有者である限り、申告する必要があります。
なお、廃業した方で、資産を処分せずに所有している方については、償却資産台帳から、情報を削除する必要がありますので、その旨を申告してください。それ以降については、申告の必要はなくなります。
更新日:2023年03月27日