古くなって使用していない又は耐用年数の過ぎた償却資産は課税の対象になりますか。
一時的に遊休又は未稼働のものや、簿外資産(耐用年数を経過したものを含む)であっても、毎年1月1日現在、事業の用に供することができるものは課税の対象となります。ただし、将来他に転用する可能性・意思がない、税務会計上減価償却を行っていない、現在、維持補修を行っていない、これらの要件を満たす『用途廃止資産』については課税の対象とはなりません。
一時的に遊休又は未稼働のものや、簿外資産(耐用年数を経過したものを含む)であっても、毎年1月1日現在、事業の用に供することができるものは課税の対象となります。ただし、将来他に転用する可能性・意思がない、税務会計上減価償却を行っていない、現在、維持補修を行っていない、これらの要件を満たす『用途廃止資産』については課税の対象とはなりません。
更新日:2023年03月27日