固定資産税の納税通知書が、今年は届かないのですがどうしてですか。

更新日:2023年03月27日

 法務局での名義変更登記をしたり、土地の地目変更をしたり、家屋の取壊しをされていませんか。所有する固定資産税の内容が変更された土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
 そのため、固定資産を所有していても、所有するすべての固定資産について下記の金額に満たない場合は、納税通知書を送付していません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

 納税通知書は、第1期納期限の10日前までには、必ずお手元に届けるように決められています。固定資産の課税対象なのに、納期限が迫っても納税通知書が送付されてこない場合は、本庁税務課までご連絡ください。

問合せ先 本庁 税務課土地グループ・家屋グループ

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 土地グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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