他人の土地・家屋の評価額を見ることができると聞いたのですが。
平成14年度の税制改正により、納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を信頼していただくことを目的として、縦覧制度が改正されました。
これは、他人の土地や家屋の評価額と比較して評価額が正しいか、適正かどうかを確認していただくための制度で、縦覧できる方は、土地・家屋それぞれの固定資産税を納めている方です。
具体的には、毎年4月1日から第1期の納期限まで(毎年、広報でお知らせしています。)、本庁税務課または甑島振興局、各支所地域振興課において
- 「土地価格等縦覧帳簿」…所在、地番、地目、地積、価格
- 「家屋価格等縦覧帳簿」…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
を縦覧することができます。
あらかじめ縦覧したい土地、家屋の所在を調べておくことが必要です。また、所有者等上記項目以外の情報についてお答えすることはできませんのでご了承ください。
問合せ先 本庁 税務課土地グループ・家屋グループ
更新日:2023年03月27日