共有名義の固定資産の納付書を分けるには
共有名義の資産について、薩摩川内市では原則として共有代表者の方に「〇〇 〇〇(共有代表者氏名) 外〇名」様として納税通知書及び納付書をお送りしております。
固定資産を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務を連帯して負うものであります。(法第10条の2第1項)
しかしながら、共有者が相当数に及んだり、また、遠方に居住している方や、世代が変わり疎遠になったり、共有者から集金して納税することが困難になってきている実情があります。
このため、以下の条件を満たす場合に限り、薩摩川内市では所有権の持分割合等で按分した固定資産税の分割納付を取り扱っております。
分割納付を行う条件として
- 共有者全員(相続人代表者等を含む)が分割納付申請に同意のうえ、代表者の方が共有者全員の署名・押印をした共有者分割納付申請書を提出すること。
- 共有者が死亡している場合、現所有者(納税義務者)申告書の手続きをすること。
- 全員が完納していただくこと。
- 共有者分割納付申請書を受理した翌年度から分割納付を実施すること。
- 税額を分割して生じる端数については、代表者が負担すること。
- 共有者全員が完納するまで、連帯して納税義務を負うこと。
- 所在不明者(相続人不存在)がいた場合、共有者全員で負担すること。
注意していただきたいこと
分割納付がすべて完納されない場合、次年度からの分割納付を中止します。
問合せ先
本庁 税務課土地グループ
更新日:2023年03月27日