微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2023年03月27日

 微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことをいいます。
 (1マイクロメートルは1ミリメートルの1,000分の1で、2.5マイクロメートルは髪の毛の太さの30分の1程度です。)
 環境省では、平成21年9月に環境基準を設定しました。都道府県や政令指定都市などでは、常時監視体制の整備を行っているところです。
 環境基準 : 1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。
 (1マイクログラムは1ミリグラムの1,000分の1で、1時間値の基準はありません。)

発生の要因

 微小粒子状物質(PM2.5)には、発生源から直接排出される一次粒子と、大気中で光化学反応によりガス状物質が粒子化する二次粒子があります。
 一次粒子の発生源としては、工場・事業場から排出されるばい煙やディーゼル自動車の排気ガスといった人為的なものと、土壌や海塩の粒子、火山噴煙などの自然的なものに大別されます。
 最近では、大陸からの移流による国内への影響が指摘されているところです。

関連情報

測定データの確認

 鹿児島県内には19箇所の大気測定局があり、自動測定機により24時間の連続監視が行われています。このうち、微小粒子状物質(PM2.5)の測定が行われているのは、現在12箇所となっています。
 県北地域(阿久根市、出水市、薩摩川内市、いちき串木野市、伊佐市、長島町及びさつま町)では、出水、隈之城、薩摩川内及び羽島の4箇所で微小粒子状物質(PM2.5)の測定が行われていますが、薩摩川内(御陵下町の国道3号隣接地)は自動車排出ガス測定局、出水、隈之城及び羽島は一般環境大気測定局です。
 測定データ(速報値)については、下記のリンク「鹿児島県の大気環境状況」から確認することができます。
 なお、環境基準にある「1日平均値」については、上記リンクの「鹿児島県ホームページ:微小粒子状物質(PM2.5)について」に掲載されていますので、ご確認ください。

関連情報

注意情報の発表状況

 微小粒子状物質(PM2.5)に注意が必要な状況になったときは、鹿児島県が注意情報を発表します。
 テレビやラジオなどでお知らせするほか、上記リンクの「鹿児島県ホームページ:微小粒子状物質(PM2.5)について」にも掲載されます。
 市では、防災行政無線などでお知らせするとともに、下記の関連情報にも掲載して、注意喚起を行うこととしております。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 環境課 生活環境グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ