【募集中】結婚新生活支援補助金のご案内
結婚して新生活を始める皆様を応援します
令和6年1月以降に婚姻された皆様、対象ではありませんか?
お気軽にお問い合わせください。
- 令和6年1月1日以降に婚姻され、令和6年4月から令和7年3月までの期間に賃貸契約やお引越し(薩摩川内市内に現に居住)、リフォームをされた世帯の方で対象になる方、ご申請はお済みでしょうか?
対象については、下記概要をご確認ください。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日の期間に婚姻された世帯の方で、令和7年4月1日以降にお引越しの予定がある方も、今年度中の申請で、引越し後に補助対象世帯になる可能性があります。ぜひ、お問い合わせください。(申請時点で、薩摩川内市内に居住の方に限ります。)
どちらも、令和7年3月31日が申請期限となりますので、ご注意ください。
結婚新生活支援補助金の概要
結婚に伴う新生活のスタートアップに係る新居の住居費、引越費用を支援します。
- 補助の対象となる世帯…次のすべてを満たす世帯が対象となります。
- 令和6年1月~令和7年3月までの間に、婚姻届を提出して受理された
- 夫婦ともに婚姻時において39歳以下である
- 直近の夫婦の合計所得が500万円未満である
- 合計所得が500万円以上の場合で、奨学金を返済している場合は、前1年間に返済した総額を控除することができます
- 結婚に伴い市内の住宅を新たに取得または賃借し、令和6年4月以降に対象となる経費を支払っている
- 夫婦ともに市税等の滞納がない
- 市内に住民登録がある
- 補助の対象となる費用と補助額
住宅の取得費用、賃借費用、引越し費用、リフォーム費用の全額。補助金の上限額は、婚姻時夫婦ともに29歳以下の場合、上限額は60万円、30歳から39歳の場合、上限30万円。 - 継続補助の対象
令和5年3月から令和6年3月までの間に婚姻届を受理され、当該補助金の給付を既に受けている方で、再度引越し等により補助対象となる経費を支払われた方。
ただし、令和5年度中の給付額が補助金の上限額に達している場合は、対象となりません。
費用の種類 | 対象となるもの | 対象とならないもの(例) |
---|---|---|
取得費 | 住宅の購入費 | 土地の購入費 |
賃借費 | 家賃(1ヶ月のみ)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 |
部屋のクリーニング代、駐車場代など |
引越費用 | 引越し業者や運送業者へ支払った場合 | レンタカーを借りた費用 自分で引越し作業を行ったときの経費 |
リフォーム費用 | 増築や改築を行う施工業者へ支払った場合 | 自身でリフォームを行った場合の材料代 家電の購入や設置費用 |
申請から交付まで
- 申請
申請書に必要事項を記入し、必要書類(後述のとおり)を添えて、市役所本庁舎4階コミュニティ課へ提出してください。
申請期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日 - 審査・交付決定
補助金の対象要件を満たしているか、不備がないかなど、提出された書類を審査します。審査の後、補助金の交付を決定し、申請者へ交付決定の通知を送付します。 - 交付
申請から1カ月~2カ月で、請求書に記入いただいた口座へ補助金を振込みます。
振り込む際はお知らせを送付します。
提出書類
3~5の証明書類については、薩摩川内市が保有する情報で、申請書に確認・照会の同意を自著した方は、省略できます。
- 結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)下記ダウンロードファイル
- 婚姻届受理証明書(または戸籍の謄本)
受理証明は、婚姻届を提出した役所の戸籍担当窓口へ
戸籍の謄本は、本籍地をおく役所の戸籍担当窓口へ
(薩摩川内市の場合は、本庁2階市民課へ) - 住民票(世帯全員のもの)
薩摩川内市役所本庁2階市民課窓口へ - 所得証明書(直近)(夫婦どちらとも)
令和5年1月1日時点で住民税を納める役所の税務担当窓口へ
(薩摩川内市の場合は、本庁2階税務課へ) - 滞納のない証明書(世帯全員分)
記入・押印した申請書をもって、薩摩川内市役所本庁2階税務課へ - 請求書(様式第4号)下記ダウンロードファイル
口座情報が確認できる通帳・キャッシュカード等の写し
- 【奨学金を返済している場合】 過去1年間に返済した奨学金の額が分かるもの 通帳の写しや奨学金貸与機関の発行する書類など
- 【住宅を取得した場合】 住宅の売買契約書の写し、売買等にかかった費用の領収書等の写し
- 【住宅を賃借した場合】 住宅の賃貸借契約書の写し、賃借にかかった費用の領収書等の写し、住宅手当支給証明書(様式第2号)下記ダウンロードファイル
- 【住宅をリフォームした場合】 住宅のリフォーム契約書、リフォームにかかった費用の領収書等の写し
- 【引越業者に引越しを依頼した場合】 引越費用にかかる領収証
詳しくは、コミュニティ課(下記連絡先)までお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日