【補助金】結婚新生活支援補助金のご案内

更新日:2024年04月01日

結婚して新生活を始める皆様を応援します

令和6年1月以降に婚姻された皆様、対象ではありませんか?

お気軽にお問い合わせください。

  • 令和6年1月1日以降に婚姻され、令和6年4月から令和7年3月までの期間に賃貸契約やお引越し(薩摩川内市内に現に居住)、リフォームをされた世帯の方で対象になる方、ご申請はお済みでしょうか?
    対象については、下記概要をご確認ください。

     
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日の期間に婚姻された世帯の方で、令和7年4月1日以降にお引越しの予定がある方も、今年度中の申請で、引越し後に補助対象世帯になる可能性があります。ぜひ、お問い合わせください。(申請時点で、薩摩川内市内に居住の方に限ります。)

    どちらも、令和7年3月31日が申請期限となりますので、ご注意ください。

結婚新生活支援補助金の概要

結婚に伴う新生活のスタートアップに係る新居の住居費、引越費用を支援します。

  1. 補助の対象となる世帯…次のすべてを満たす世帯が対象となります。
    • 令和6年1月~令和7年3月までの間に、婚姻届を提出して受理された
    • 夫婦ともに婚姻時において39歳以下である
    • 直近の夫婦の合計所得が500万円未満である
      • 合計所得が500万円以上の場合で、奨学金を返済している場合は、前1年間に返済した総額を控除することができます
    • 結婚に伴い市内の住宅を新たに取得または賃借し、令和6年4月以降に対象となる経費を支払っている
    • 夫婦ともに市税等の滞納がない
    • 市内に住民登録がある
  2. 補助の対象となる費用と補助額
    住宅の取得費用、賃借費用、引越し費用、リフォーム費用の全額。補助金の上限額は、婚姻時夫婦ともに29歳以下の場合、上限額は60万円、30歳から39歳の場合、上限30万円。
  3. 継続補助の対象
    令和5年3月から令和6年3月までの間に婚姻届を受理され、当該補助金の給付を既に受けている方で、再度引越し等により補助対象となる経費を支払われた方。
    ただし、令和5年度中の給付額が補助金の上限額に達している場合は、対象となりません。
補助の対象となるものの一覧
費用の種類 対象となるもの 対象とならないもの(例)
取得費 住宅の購入費 土地の購入費
賃借費 家賃(1ヶ月のみ)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

部屋のクリーニング代、駐車場代など
左記対象費用以外に支払ったもの

引越費用 引越し業者や運送業者へ支払った場合 レンタカーを借りた費用
自分で引越し作業を行ったときの経費
リフォーム費用 増築や改築を行う施工業者へ支払った場合 自身でリフォームを行った場合の材料代
家電の購入や設置費用

 

 

申請から交付まで

  1. 申請
    申請書に必要事項を記入し、必要書類(後述のとおり)を添えて、市役所本庁舎4階コミュニティ課へ提出してください。
    申請期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
  2. 審査・交付決定
    補助金の対象要件を満たしているか、不備がないかなど、提出された書類を審査します。審査の後、補助金の交付を決定し、申請者へ交付決定の通知を送付します。
  3. 交付
    申請から1カ月~2カ月で、請求書に記入いただいた口座へ補助金を振込みます。
    振り込む際はお知らせを送付します。

提出書類

2から5の証明書類については、薩摩川内市が保有する情報で、申請書に確認・照会の同意を自著した方は、省略できます。

  1. 結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)下記ダウンロードファイル
  2. 婚姻届受理証明書(または戸籍の謄本)
    受理証明は、婚姻届を提出した役所の戸籍担当窓口へ
    戸籍の謄本は、本籍地をおく役所の戸籍担当窓口へ
    (薩摩川内市の場合は、本庁2階市民課へ)
  3. 住民票(世帯全員のもの)
    薩摩川内市役所本庁2階市民課窓口へ
  4. 所得証明書(直近)(夫婦どちらとも)
    令和5年1月1日時点で住民税を納める役所の税務担当窓口へ
    (薩摩川内市の場合は、本庁2階税務課へ)
  5. 滞納のない証明書(世帯全員分)
    記入・押印した申請書をもって、薩摩川内市役所本庁2階税務課へ
  6. 請求書(様式第4号)下記ダウンロードファイル
    口座情報が確認できる通帳・キャッシュカード等の写し
  • 【奨学金を返済している場合】 過去1年間に返済した奨学金の額が分かるもの 通帳の写しや奨学金貸与機関の発行する書類など
  • 【住宅を取得した場合】 住宅の売買契約書の写し、売買等にかかった費用の領収書等の写し
  • 【住宅を賃借した場合】 住宅の賃貸借契約書の写し、賃借にかかった費用の領収書等の写し、住宅手当支給証明書(様式第2号)下記ダウンロードファイル
  • 【住宅をリフォームした場合】 住宅のリフォーム契約書、リフォームにかかった費用の領収書等の写し
  • 【引越業者に引越しを依頼した場合】 引越費用にかかる領収証

 詳しくは、コミュニティ課(下記連絡先)までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 コミュニティ課 生涯学習・ひとみらい政策グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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