不妊治療費等助成制度(コウノトリ支援事業)について

更新日:2024年03月07日

不妊・不育治療をされている方へ

薩摩川内市では不妊治療・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊・不育治療に係る費用の一部を助成します。また、甑地域に居住されている方へ、交通費(船代)・宿泊費の一部を引き続き助成します。

不妊・不育治療費等助成制度(コウノトリ支援事業)の様式の一部変更について

令和6年4月以降に提出される不妊・不育治療費等助成申請について、申請者及び配偶者の同意があれば、「市税等の滞納がない証明書」の提出を省略することができるようになりました。そのため、申請書内に同意欄を加えた新様式に変更しました。

下記より新様式をダウンロードしてご使用ください。

【!注!】同意欄に記入がない場合、旧様式を使用された場合は、「市税等の滞納がない証明書」(夫婦分)の提出が必要となりますので、ご注意ください。

制度内容

助成対象者・対象治療・助成額等、制度内容は以下のとおりです。

1.助成対象者 (申請時に次の要件を満たす夫婦)

  • 婚姻をしていること または 事実婚の状況であること
  • 本市に居住し、かつ、3ケ月以上前から住所を有していること
    • 夫婦のいずれかが住所を有している場合は、住所のある方の費用のみ申請できます。
    • 転入された方は、住所を有し、3ケ月を経過した日以降の治療費から助成対象となります。
  • 夫婦双方が国民健康保険又は社会保険に加入していること
  • 夫婦双方とも市税等の滞納がないこと

2.対象となる治療等

(1) 不妊治療

      1.体外受精

      2.顕微授精

      3.人工授精

      4.タイミング療法

      5.その他医師が行う不妊治療で保険適用のもの

      6.上記と併用して行った先進医療 【治療内容等、詳細は下方に記載】

(2) 不育治療

      医師が必要と認めた不育治療

3.治療費の助成額

単年度あたり上限額 不妊治療 20万円 不育治療費 10万円

   自己負担額=入院時の部屋代、食事代等直接治療に関係のない費用、高額療養費・加入している保険組合の付加給付制度等の対象額 を除く

  • 不妊治療:助成額=A+B(100円未満切り捨て)

         A.1~5の治療:【自己負担額】×1/2

         B.  6   の治療:【自己負担額】×1/2 ただし、県の助成制度を受けた場合は

                             (【自己負担額】ー【県の助成金額】)×1/2

  • 不育治療:助成額=【自己負担額】×1/2(100円未満切り捨て)

4.申請月 申請月は 4月・8月・12月 です。

申請月に提出できる助成の対象となる治療期間は、以下のとおりです。

  •   4月:前年 8月1日分から本年 3月31日領収分まで
  •   8月:前年12月1日分から本年 7月31日領収分まで
  • 12月: 本年 4月1日分から本年11月30日領収分まで

5.申請に必要な書類

  • 不妊治療費等助成申請書または不育治療費等助成申請書
  • 不妊治療受診等証明書または不育治療受診等証明書
  • 市税等の滞納のない証明書 夫婦ともに必要 申請月発行の証明書【新様式の同意書欄に同意がある場合は、提出を省略できます】
  • 健康保険証の写し 夫婦ともに必要
  • 治療費の領収書・明細書の写し

【以下は該当する方のみ】

  • 県の助成申請をされた方:県に申請した先進医療不妊治療費助成制度における承認決定通知書及び受診等証明書の写し
  • 高額療養費制度を事前に申請された方:限度額認定証の写し(ない場合は、ひと月の上限額がわかる書類等)
  • 事実婚関係に関する申立書(婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦のみ)

「不妊・不育治療費等助成申請をされる方へ」をお読みいただき、書類をご準備ください。

6.甑地域の旅費・宿泊費について 旅費:原則、甑島住民島発往復割引運賃

不妊治療費にかかる旅費及び宿泊費
特定不妊治療
  • 旅費 治療1回につき9往復分を上限
  • 宿泊費 治療1回につき15泊まで。1泊あたり5000円を上限に3分の2を乗じて得た額
一般不妊治療
  • 旅費 治療1回につき9往復分を上限に1年度15往復を限度
  • 宿泊費 治療1回につき15泊(単年度15泊を限度)まで。
    1泊あたり5000円を上限に3分の2を乗じて得た額
不育治療費にかかる旅費及び宿泊費
  • 不育治療にかかる甑各校と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃
  • 不育治療費の助成額と旅費の合計助成額が、上限10万円です。
旅費・宿泊費の申請に必要な書類
  • 甑各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃領収書
  • 宿泊施設の領収書

ダウンロード

令和5年度から「不妊治療と併用して行った先進医療」についても助成しています。

対象となる「不妊治療と併用して行った先進医療」…厚生労働大臣が告示している不妊治療関連の技術(タイムラプス、子宮内フローラ検査など)

   鹿児島県の助成制度【鹿児島県先進医療不妊治療費助成制度】を受けることができる場合もあります。鹿児島県(川薩保健所:0996-23-3165)にご確認ください。

【注】県の助成制度に該当される方は、県への申請をすませてから市の助成申請を行ってください。

令和4年4月から不妊治療の一部は保険適用です。

  • 体外受精や顕微授精などの治療が保険適用となり、 医療機関窓口での負担額が治療費の3割になります。ただし、保険適用となる年齢・回数に制限があります。
  • 治療費が高額な場合、高額療養費制度を活用できます。

保険適用の内容等については、不妊治療を実施している医療機関へ、高額療養費制度については、ご加入の医療保険者(薩摩川内市国民健康保険に加入の方:保険年金課)へお問い合わせください。

・関連情報

不妊治療と仕事の両立について

 厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療との両立ができず離職される方もいます。
 仕事と不妊治療の両立を困難としている要因としては、精神面での負担が大きいこと、通院回数が多いことなどがあげられますが、企業や働いている人たちの、不妊や不妊治療についての理解が得られなかったり、企業内の支援制度の導入が進まないことも要因として考えられています。
 このため、職場内で不妊治療への理解を深めていただくための、不妊治療の内容や職場での配慮のポイントなどを記載したハンドブックやマニュアルを参考にされてください。

・関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 市民健康課(川内保健センター) 健康企画グループ
〒895-0055 西開聞町6-10
電話番号:0996-22-8811 ファックス番号:0996-22-8038
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