国民健康保険の内容
国民健康保険(国保)とは…
健康保険は、加入者が普段から出し合っておいた保険税(保険料)などで、思いがけない病気やケガをしたときに医療費の負担を軽くするための助け合いの制度です。
職場の医療保険(社会保険・船員保険・共済保険など)に加入している人と、その扶養家族及び生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
令和6年12月2日以降、新規の紙の被保険者証発行が廃止され、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は被保険者一人につき、一枚交付されます。
詳しくは、「令和6年12月2日以降は保険証の新規発行ができなくなります」をご覧ください。
(補足1)保険に加入している方を「被保険者」といいます。
(補足2)現在お持ちの被保険者証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
70歳から74歳の被保険者について
満70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの方は同月1日)から、所得に応じて窓口負担割合が2割または3割となります。
負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、70歳に到達する誕生月の20日頃までに送付します。
自己負担割合
病気やケガをして医療機関に受診したとき、医療費の3割の負担となります。
ただし、未就学の幼児は2割、70~74歳の方は所得に応じて2割または3割の負担となります。
国民健康保険で受けられる給付
療養の給付
事由 | 必要なもの |
病気、けが、歯の治療 | ・国保被保険者証 |
療養費(保険医療機関で全額を支払い、市役所での給付をうけるもの)
事由 | 必要なもの |
急病などやむを得ず保険証を持たずに 診療を受けたとき |
・診療内容の明細書、領収書 |
・国保被保険者証 | |
・マイナンバーカードまたは通知カード | |
・世帯主の預金通帳 | |
医師が必要と認めたコルセットなどの 補装具代 |
・医師の証明書 |
・明細の分かる領収書 | |
・国保被保険者証 | |
・マイナンバーカードまたは通知カード | |
・世帯主の預金通帳 | |
医師が必要と認めた あんま、マッサージ、はり、灸の 施術料 |
・医師の同意書 |
・明細の分かる領収書 | |
・国保被保険者証 | |
・マイナンバーカードまたは通知カード | |
・世帯主の預金通帳 | |
骨折、ねんざなどの施術料 (国保を取り扱う柔道整復師の場合、 保険証等を持参すれば一部負担金で 施術が受けられます。) |
・明細の分かる領収書 |
・国保被保険者証 | |
・マイナンバーカードまたは通知カード | |
・世帯主の預金通帳 |
その他の給付
事由 | 必要なもの |
高額療養費 (一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が払い戻されます。) |
・領収書(令和7年4月1日受付分より原則不要。) |
・国保被保険者証 | |
・マイナンバーカードまたは通知カード | |
・世帯主の預金通帳 | |
出産育児一時金 (被保険者が出産したとき) ※妊娠12週以上の死産・流産を含む。 |
・領収書 |
・国保被保険者証 | |
・医療機関と結んだ直接支払制度契約書 | |
・母子手帳 | |
・世帯主の印鑑 | |
・世帯主の預金通帳 | |
葬祭費 (被保険者が死亡したとき) |
・国保被保険者証 |
・印鑑 | |
・葬祭執行者(喪主)の預金通帳 | |
移送費 (保険者が必要と認めたとき) |
・医師の意見書 |
・領収書 | |
・国保被保険者証 | |
・マイナンバーカードまたは通知カード | |
・世帯主の預金通帳 |
(注意1)世帯主の預金通帳以外に振込みを希望するときは、世帯主の委任状が必要です。
(注意2)委任状は,世帯主(委任者)が記入・押印してください。
(注意3)表内の「国保被保険者証」は、資格確認書・資格情報のお知らせを含みます。
更新日:2025年03月25日