国民健康保険の内容
国民健康保険(国保)とは…
健康保険は、加入者が普段から出し合っておいた保険税(保険料)などで、思いがけない病気やケガをしたときに医療費の負担を軽くするための助け合いの制度です。
職場の医療保険(社会保険・船員保険・共済保険など)に加入している人と、その扶養家族及び生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険被保険者証『保険証』
被保険者一人につき、一枚交付されます。
(補足)保険に加入している方を「被保険者」といいます。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
70~74歳の被保険者一人につき、一枚交付されます。
満70歳の誕生日の翌月1日から使用できます。
(但し、1日生まれの方は同月1日からの適用になります。)
平成30年8月から、高齢受給者証は保険証と一体化されました。
自己負担割合
病気やケガをして医療機関に受診したとき、医療費の3割の負担となります。
ただし、未就学の幼児は2割、70~74歳の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証に示す割合の負担となります。
国民健康保険で受けられる給付
療養の給付
療養費(保険医療機関で全額を支払い、市役所での給付をうけるもの)
- 世帯主の預金通帳以外に振込みを希望するときは、世帯主の委任状が必要となります。
- 委任状は、世帯主(委任者)が記入・押印してください。
その他の給付
- 世帯主の預金通帳以外に振込みを希望するときは、世帯主の委任状が必要です。
- 委任状は,世帯主(委任者)が記入・押印してください。
更新日:2023年03月27日