令和6年度国民年金保険料の免除・納付猶予申請の受付が7月から始まります
国民年金保険料免除・納付猶予の対象期間は、7月から翌年6月までです。
令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)分の国民年金保険料の「免除制度」または「納付猶予制度」を利用される方は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
国民年金保険料の免除制度または納付猶予制度を利用する方は、原則として毎年度申請が必要です。
対象者
〇令和5年中の所得が一定額以下の方
〇令和5年度に保険料の一部免除または特例(失業、倒産、事業の廃止、天災等)による免除・納付猶予の承認を受け、今年度も保険料を納めることが困難な方
〇令和5年度に保険料の全額免除・納付猶予の承認を受け、継続免除を希望しなかったが、今年度も保険料を納めることが困難な方
必要書類
・マイナンバーカード
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・離職票や雇用保険受給資格者証、退職辞令など(令和4年12月31日以降の離職に限る)
(注)代理人による申請の場合、被保険者からの委任状、代理人の本人確認書類(マ イナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的証明書いずれか1つ、または健康保険証、国民年金手帳など顔写真のない公的証明書いずれか2つ)
「継続審査」の対象者は申請不要です
免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、「全額免除」、「納付猶予」が承認された方は、申請時に次の申請期間(翌年度)以降も引き続き免除を希望していれば、「継続審査」の対象となります。
「継続審査」の対象者は、翌年7月に日本年金機構により自動で審査されるため、毎年度の申請は不要となります。
継続審査の対象にならない方
令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)の申請結果が、下記に該当した方は改めて申請が必要になります。
・一部免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)が承認された方
・失業、倒産、事業の廃止、天災等による「特例」により承認された方
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることにより承認された方
このほか、住所変更や世帯分離などで世帯構成に変更があったときや、「特例」に該当する方は、改めて申請すると審査結果が変更になる場合があります。
継続審査の注意事項
・所得審査がありますので、住民税等の所得申告が必要です。
・前年度と同じ免除区分の審査(「納付猶予」だった方は、「全額免除」の審査も行います。)になりますので、一部免除を希望する方は、改めて申請してください。
・「継続審査」の結果が「却下(期間延長不可)」となった場合でも、改めて申請すると一部免除を受けられる場合があります。
更新日:2024年06月05日