国民年金を受けている方が亡くなったとき

更新日:2024年02月09日

1 受給権者死亡届(報告書)

国民年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

必要書類

・亡くなった方の年金証書(なくても可)

・死亡診断書(写し)、戸籍抄本、住民票除票のういちいずれかの書類

(個人番号(マイナンバー)が収録されている方については不要)

2 未支給年金請求

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

(1)未支給年金を受け取れる遺族

国民年金を受けている方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

(2)必要書類

請求者のもの

 

項目

内容

1

本人確認書類

・運転免許証、マイナンバーカード、保険証など

2

預貯金通帳

・通帳の写し、キャッシュカード可

注)キャッシュカードは、氏名がローマ字表記のものは不可

3

死亡者と請求者の

関係が確認できる

戸籍謄(抄)本等

注)原本のみ

・請求者と死亡者の関係が分かる戸籍(死亡日以降交付)

注)姓が変わるなどにより、一つの戸籍だけで確認できない場合は、複数の戸籍謄本の添付を要することがあります。

4

マイナンバー

カード

別世帯、別住所の方が請求者の場合

(通知カード、マイナンバー入りの住民票でも代用可能)

5

生計同一関係に

関する申立書

別住所の方が請求者の場合

・第三者による証明が必要です。

(ただし、3親等内の親族は除きます。)

例:民生委員 ・ 自治会長 ・ 施設長・ 知人 など

亡くなられた方のもの

・年金証書 (年金受給者の場合)(なくても可)

・年金番号が分かる書類

3 年金相談や手続きを代理人に委任するとき

年金相談や手続きを代理人に委任するときは、委任者ご本人が作成した委任状を提出する必要があります。

4 その他

(1)提出が遅れると年金を多く受け取りすぎることとなり、後でお返しいただくよう年金機構から通知が届く場合があります。国民年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかにご提出ください。

(2)未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった方の口座を解約されていないと入金される可能性があります。口座の解約等については、金融機関にご相談いただくようお願いします。

(3)亡くなった方の年金内容によっては、遺族給付(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金)のお手続きをご案内する場合があります。

5 お問い合わせ・提出先

  • 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていた方:本庁保険年金課・各支所地域振興課・甑島振興局
  • 厚生年金を受給されていた方:年金事務所
  • 共済年金を受給されていた方:各共済組合

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ