保険料の免除制度

更新日:2023年05月23日

国民年金には免除制度があります!

 国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な方のために、保険料の納付(全額またはその一部)が免除される制度があります。

申請免除のメリットとは?

メリット1

  • 保険料を一部納付したのと同じ
  • 免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較して2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となります。
免除期間の年金額の計算について
免除の区分 老齢基礎年金額の計算に
全額免除 2分の1として計算
4分の3免除 8分の5として計算
半額免除 4分の3として計算
4分の1免除 8分の7として計算

メリット2

  • 万が一の際にも確かな補償
  • 万が一、病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手がなくなったときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。

手続きはどうするの?

 申請により承認される期間は7月から翌年6月です。免除の申請は、薩摩川内市に住民票のある方は薩摩川内市役所(各支所地域振興課及び甑島振興局含む)へ「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。申請書は薩摩川内市役所(各支所地域振興課・甑島振興局含む)及び川内年金事務所にあります。なお、本人・配偶者・世帯主の所得が、法に定める基準以上の場合は対象となりません。

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号が分かるもの(納付書等)
  2. 身分証(運転免許証等)

追納のおすすめ

 国民年金には追納という制度があります。これは、10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができるというものです。追納をしますと、将来もらう老齢基礎年金の金額に参入されます。
 また、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度以降は、当時の保険料に加算金がつきますので、お早めにされることをおすすめします。

日本年金機構ホームページ

国民年金には学生納付特例制度があります!

 第1号被保険者の方で大学・短大・各種専門学校等の学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請に基づき納付を要しない期間とされます。納付特例期間は年金を受けるための資格期間には参入されますが、老齢基礎年金の計算には反映されません。
 学生納付特例制度の対象とならない学校もあります。

免除したときのメリット

メリット1

  • 万が一の際にも確かな補償
  • 万が一、病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期間には支給対象の期間とされます。

メリット2

  • 本人所得のみで審査
  • 通常の免除申請であれば本人、配偶者、世帯主の所得が審査の対象となりますが、学生の場合、本人の所得だけで審査を行います。

手続きはどうするの?

 免除の申請は、薩摩川内市に住民票のある方は薩摩川内市役所(各支所地域振興課及び甑島振興局含む)へ「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。
 申請書は薩摩川内市役所(各支所地域振興課・甑島振興局含む)及び川内年金事務所にあります。

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号が分かるもの(納付書等)
  2. 在学していることを確認できる在学証明書(原本)または学生証の写し
  3. 身分証(運転免許証等)

(補足)場合によっては、離職票等が必要です。

追納のおすすめ

 国民年金には追納という制度があります。これは、10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができるというものです。
 学生納付特例制度を申請された期間は、各種基礎年金の資格期間には算入されますが、年金額には算入されません。追納をしますと、将来もらう老齢基礎年金の金額に算入されます。
 また、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつきますので、お早めにされることをおすすめします。

日本年金機構ホームページ

国民年金には退職(失業)による特例免除制度があります!

 失業されて国民年金保険料を納めることが困難な場合、特例で免除される制度があります。

特例免除のメリット

メリット1

  • 保険料を一部納付したのと同じ
  • 免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較して2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となります。

メリット2

  • 万が一の際にも確かな補償
  • 万が一、病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。

メリット3

  • 本人所得を除外して審査
  • 通常の免除申請であれば本人、配偶者、世帯主の所得が審査の対象となりますが、特例免除では本人の所得を除外して審査を行います。(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは免除が認められない場合がございますのでご了承ください。)

手続きはどうするの?

 特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。免除の申請は、薩摩川内市に住民票のある方は薩摩川内市役所(各支所地域振興課及び甑島振興局含む)へ「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。申請書は薩摩川内市役所(各支所地域振興課・甑島振興局含む)及び川内年金事務所にあります。

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号が分かるもの(納付書等)
  2. 失業していることを確認できる公的機関の証明書の写し(離職票や雇用保険受給資格者証等)
  3. 身分証(運転免許証等)

追納のおすすめ

 国民年金には追納という制度があります。これは、10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができるというものです。追納をしますと、将来もらう老齢基礎年金の金額に算入されます。
 また、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつきますので、お早めにされることをおすすめします。

国民年金には納付猶予制度があります!

 学生でない50歳未満の方が、失業中などの理由で所得がない(少ない)ときに、保険料の納付を猶予する制度です。
この制度の実施には、令和12年6月末までの期限がついています。

納付猶予のメリット

メリット1

  • 万が一の際にも確かな補償
  • 万が一、病気や事故での障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。

メリット2

  • 本人・配偶者の所得のみで審査
  • 通常の免除申請であれば本人、配偶者、世帯主の所得が審査の対象となりますが、納付猶予の場合、世帯主の所得は除外して審査を行います。

手続きはどうするの?

 申請により承認される期間は7月~翌年6月です。
 免除の申請は、薩摩川内市に住民票のある方は薩摩川内市役所(各支所地域振興課及び甑島振興局含む)へ「国民年金保険料免除申請書」を提出してください。申請書は薩摩川内市役所(各支所地域振興課・甑島振興局含む)及び川内年金事務所にあります。なお、本人と配偶者の所得が、法に定める基準以上の場合は対象となりません。

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号が分かるもの(納付書等)
  2. 身分証(運転免許証等)

追納のおすすめ

 国民年金には追納という制度があります。これは、10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができるというものです。納付猶予制度を申請された期間は、各種基礎年金の資格期間には算入されますが、年金額には算入されません。追納をしますと、将来もらう老齢基礎年金の金額に算入されます。
 また、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度以降は、当時の保険料に加算金がつきますので、お早めにされることをおすすめします。

国民年金には法定免除制度があります!

 第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当したときは、届出をすることで保険料の納付が免除されます。なお、免除に該当する場合でも保険料の納付を続けることができます。

  • 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金(1・2級に限る)を受け取っているとき。
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき。
  • 国立ハンセン病療養所当、国立保養所その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき

法定免除のメリット

メリット1

  • 保険料を一部納付したのと同じ
  • 免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較して2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となります。

メリット2

  • 受給資格期間に算入
  • 法定免除を受けた期間は、各種基礎年金の受給資格期間に算入されます。

メリット3

  • 所得審査なし
  • 通常の免除申請であれば本人、配偶者、世帯主の所得が審査の対象となりますが、法定免除では所得状況を審査しません。

手続きはどうするの?

 免除の申請は、薩摩川内市に住民票のある方は薩摩川内市役所(各支所地域振興課及び甑島振興局含む)へ「国民年金保険料免除理由(該当・消滅)届」を提出してください。申請書は薩摩川内市役所(各支所地域振興課・甑島振興局含む)及び川内年金事務所にあります。

手続きに必要なもの

  1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号の分かるもの(納付書等)
  2. 障害基礎年金証書または生活保護受給決定通知書等
  3. 身分証(運転免許証等)

日本年金機構ホームページ

国民年金には産前産後の免除制度があります!

第1号被保険者の方が出産する場合に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

  • 単胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の前月から4ヵ月間。
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3ヵ月前から6ヵ月。
  • 出産予定日の6ヵ月目から届出できます。

産前産後の免除のメリット

  • 産前産後期間として保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  • 免除された期間も付加保険料は納付することができます。

手続きはどうするの?

  1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号の分かるもの(納付書等)
  2. 母子健康手帳など出産(予定)日を明らかにするもの
  3. 出生証明書など
  4. 身分証明書(運転免許証等)

日本年金機構ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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