住宅改修
1 支給対象者
要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている薩摩川内市の被保険者です。
認定を受けていても入院中の方や施設サービスを受けている方は原則対象になりません。
2 対象となる住宅
対象被保険者の住民票上の住所地(被保険者証に記載の住所)で、かつ現に居住している住宅です。また、高齢者に適したつくりとなっている特定施設(軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム)、高齢者向けの住宅、介護保険施設は支給対象外です。
3 必要性について
対象被保険者の心身の状態や住宅の状況から、現時点で生活に必要と認められる改修が給付対象となります。支給の対象となる工事内容であるかどうかは、保険者である薩摩川内市が審査します。
4 対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記1~5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護保険の住宅改修は、個人の資産形成や資産更新につながらない比較的小規模な改修工事を対象としています。また、介護保険制度の性質上必要最低限の機能を満たす部材での改修工事としています。
平成11年3月31日厚告95「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」 (PDFファイル: 76.9KB)
5 住宅改修費の支給限度額
給付対象となる住宅改修にかかった実際の費用のうち、介護保険負担割合証に記載された割合による自己負担分を控除した額を給付します。対象となる費用の上限額は同一住宅で1人につき20万円です。
6 住宅改修費の支給の申請
住宅改修費の給付を受けるには、改修を行う前に高齢・介護福祉課に事前申請を行い、承認を得る必要があります。承認を受ける前に行った改修は給付対象となりません。改修費用は一度全額利用者負担となり、改修後に住宅改修費支給申請を行い、改修前に承認を受けた内容どおりの施工が確認された後に給付が行われます。
7 住宅改修を受けるには
市への届出はケアマネジャーが行います。担当のケアマネジャーがついていない場合は、各地域の在宅介護支援センターへご相談ください。
更新日:2023年03月27日