介護保険負担限度額認定
介護保険負担限度額認定とは、低所得の方が介護保険施設に入所(ショートステイ含む)した際の食費・居住費を減額する制度です。
対象となる介護保険施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 地域密着型を含む
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
対象外の施設
- グループホーム
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 生活支援ハウス
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
減額となる条件
下記の項目全てに当てはまる方が減額の対象となります。
- 本人及び配偶者が住民税非課税である(配偶者は別世帯でも勘案の対象です)
- 住民税非課税世帯である(=世帯に住民税課税者がいない)
- 預貯金等の総額が下記基準額以下である
- 年金収入額+合計所得金額が120万円以上の方
→単身500万円、夫婦1500万円 - 年金収入額+合計所得金額が80万円以上120万円未満の方
→単身550万円、夫婦1550万円 - 年金収入額+合計所得金額が80万円未満の方
→単身650万円、夫婦1650万円 - 老齢福祉年金受給者の方
→単身1000万円、夫婦2000万円
- 年金収入額+合計所得金額が120万円以上の方
負担限度額について
上記条件に当てはまる方は減額の対象となり、減額後の金額(負担限度額)はさらに収入等によって4つに分けられます。

利用者負担段階ごとの負担限度額の一覧表を掲載しています。
申請のしかた
減額を受けるには市に申請が必要です。下記書類を市役所高齢・介護福祉課または各支所窓口へ提出してください。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 通帳等預貯金総額が確認できるものの写し
申請書、同意書の様式及び通帳の写しの取り方は、ホームページ(介護保険各種様式集)からご確認ください。
有効期間について
介護保険負担限度額認定の有効期間は、申請日の属する月の初日から7月31日までです。日付を遡っての認定はできませんので、施設利用の際は、忘れずに申請をしましょう。
更新時期について
介護保険負担限度額認定は毎年7月31日で失効するため、介護保険施設を利用している場合は毎年申請が必要です。認定証をお持ちの方へは6月下旬頃更新の案内を送付いたします。
更新日:2023年03月27日