介護保険よくある質問

更新日:2023年03月27日

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【1】 介護保険料関係

介護保険料は年金から天引きされると聞いたのですが…?

 原則として介護保険料は年金からの天引き(特別徴収)となりますが、65歳年齢到達時や転入した場合は事務手続きの都合上、半年~1年の間は納付書または口座振替で納めていただきます。年金からの天引きへ切り替わる場合は、事前に通知いたします。

まだ働いているのに介護保険料の納付書が届きました。

 職場の医療保険に加入している場合でも、介護保険料は65歳からは市に直接納めていただきます。65歳年齢到達月以降も職場の給与から介護保険分が天引きされている場合は、会社の経理担当者へ直接お問い合わせください。

納期限の過ぎた納付書・督促状は使用できますか?

 納期限を過ぎた納付書・督促状はコンビニエンスストアでは使用できませんが、金融機関窓口であれば使用可能です。金融機関窓口での納付が難しい場合は納付書を再発行しますので、高齢・介護福祉課介護指導グループまでお問い合わせください。 (別途督促手数料や延滞金が付く場合があります。)

介護保険料の督促状が届きました。

 納期限を一定期間過ぎると督促状が発送されます。元々の保険料に督促手数料(100円)が加算されます。さらに一定期間経過すると延滞金も発生しますので、忘れずに納期限内に納めましょう。

 コンビニや金融機関で納めた後、市で納付が確認できるまでに数日かかるため、納付済みにも関わらず督促状が行き違いで発送される場合があります。督促状に記載されている年度・期別をよく確認のうえ、納付済みの場合は督促状は破棄していただいて構いません。

介護保険料を口座振替にしたい。

 介護保険料の納め方には特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払い・口座振替)がありますが、特別徴収か普通徴収かを任意に選択することはできません。現在、納付書払いの方は、金融機関の窓口で手続きすることで口座振替に変更することができます。

【2】要介護(要支援)認定関係

要介護・要支援認定の申請には何が必要ですか。

 「介護保険被保険者証」の提示が必要です。見つからない場合は再発行も可能です。また、「主治医の氏名・医療機関名」をお尋ねしますので、事前に確認をお願いいたします。

要介護認定を受けたら、次は何をすればいいですか?

 要介護認定結果に同封の説明書をよくお読みいただき、要支援1、2の結果であれば地域包括支援センターへ、要介護1~5の結果であれば居宅介護支援事業所へ相談し、サービス利用計画(ケアプラン)を作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)を決めてください。

介護認定の有効期限が切れてしまったのですが、どうしたらいいですか?

 引き続き介護認定が必要な方(介護サービスを利用したい方)は、新規申請をした上で、改めて訪問調査を受け主治医意見書を主治医に記載していただき、認定審査会を経て、認定を受ける必要があります。

介護認定の有効期限終了日が迫ってきたら、更新の案内が届きますか?

 薩摩川内市では認定有効期間終了のお知らせは行っておりません。介護サービスを使用している場合はケアマネジャーとご相談の上更新申請をしてください。介護サービスを現在使用していない場合は、ご自分またはご家族が申請を行う必要があります。

申請から認定まで時間がかかると聞いたのですが、今すぐ申請した方がいいですか?

 要介護認定はあくまでも現在のご本人の状態を調査した上で判定しますので、入院中で急性期等の状態で判定した場合、重い(高い)介護度が出ることがあります。要介護認定は必ずしも高ければ高いほど良いという訳ではなく、症状が落ち着いて退院した際に状態が変化していると、重度の時に受けた要介護度に応じた高額な単価で介護サービスを使うことになったり、適切な介護サービスの内容を再検討するために再度変更申請を行う必要が生じたりしますので、極力ご本人の状態が安定している時に申請をされるようお勧めします。

 また、医療機関に入院中であれば、その医療機関の相談員へお尋ねください。

今は介護が必要ないけど、認定だけ受けておくことはできますか?

 認定だけ受けて介護サービスを使わないという選択は可能ですが、何らかの認定が出た場合は、認定結果に応じて介護サービスを使用することで、介護者の負担を軽減し、今後の要介護度の悪化を予防するよう心掛けていただくことをお勧めします。

 また、非該当という結果が出た場合でも、市が実施する各種介護予防のサービスがありますのでご利用ください。

前回介護認定を受けたときと比べて状態が大きく悪化(改善)した場合はどうしたらいいですか?

 要介護認定の変更申請を行い、現在の状態に見合った認定を受けてください。その後ケアマネジャーに相談し、適切な内容のサービスを受けられるようケアプランを見直してください。

介護認定を受けていないが、どうしてもすぐに介護サービスを利用したいときはどうしたらいいですか?

 通常の要介護認定と同様、市役所で要介護認定の申請を行ってください。後日決定する要介護認定は申請日に遡って有効となりますので、申請後ケアマネジャーに相談し、暫定のケアプランで介護サービスを利用してください。

 なお、一般的に介護サービスの単価は要介護度の重い方ほど高くなりますので、要介護認定結果によっては差額の費用が発生する場合があります。

介護度が前回と比べ、変わったのですが何が原因でしょうか。

 要介護度は訪問調査と主治医意見書を基に介護認定審査会で判定します。その際、どれだけ介護の手間を要するか、基準時間と呼ばれる単位をもとに判断します。従って、介護の原因となる持病や疾病の病名が以前と同じでも、適切なサービスを受けることで介護の手間が軽減されることによって、要介護度が前回と変わる場合があります。

要介護認定は高ければ高いほどいいのですか?

 要介護(要支援)認定は本人の介護の必要量に応じて決まり、介護度の高い(重度の)方ほど一月に使えるサービス利用額の限度額が大きくなる代わりに介護サービス一回当たりの単価が高くなりますので、現在の状態に見合った認定を受けることが重要です。

 一般的に要介護度が重度になるほど負担も重くなり、ご本人の生活の質を維持することも難しくなりますので、要介護度に応じた適切な内容の介護サービスを利用し、現在の介護度から極力悪化しないよう管理・維持に努めていただくようお願いします。

【3】〇〇を紛失してしまった場合

〇〇を失くしてしまいました。

 以下の書類等を失くしてしまった場合は、再発行が可能です。

介護保険関連の再発行手順 詳細は以下

介護保険関連書類の再発行に必要なもの、再発行手順について掲載しています。

介護保険料の金額(徴収予定の金額)を通知したものの写しであり、確定申告等の添付書類に使用できるものではありません。

【4】その他

新しい介護保険負担割合証が届きません。

 介護保険負担割合証は毎年7月31日で失効しますので、対象の方へは新しい割合証を7月中旬に送付します。

対象者

8月1日時点で要介護(要支援)認定を受けている人

発送日(7月中旬)時点で更新申請中の場合は、結果通知に同封されます。

よくある割合証が届かない例

  • 要介護(要支援)認定が切れている
  • 介護認定の更新申請中である
  • 郵便局の転送が切れている(割合証は被保険者本人宛に送付されます)
  • 宛所不明で市役所へ返送されている

介護保険被保険者証が届きません。

 介護保険被保険者証は、65歳年齢到達月に市役所から送付されてきます。医療保険証等とは異なり、毎年送付されるものではありません。介護認定を受けていない場合、有効期限はありませんので、大事に保管しておきましょう。

郵便物の送付先を変更したい。

 介護施設に入所したり病院に入院したりして、被保険者本人が郵便物の管理をできない場合、ご家族宛に送付先を変更することができます。郵送で申請される場合は、各種様式集から「介護保険に係る送付先変更届」をダウンロードの上、高齢・介護福祉課介護指導グループへ送付してください。

  • 郵送での申請の場合は、電話番号を忘れずに記入してください。
  • 介護施設や病院を送付先にすることもできますが、必ず施設に了承を得たうえで提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・介護福祉課 介護指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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