要介護認定を受けた高齢者の障害者控除について

更新日:2023年03月27日

 65歳以上で各種障害者手帳の交付を受けていない高齢者が、介護保険の要介護認定を受けているとともに、認知症や寝たきりの程度が一定以上である場合、障害者に準ずる者として、本人またはその扶養者が「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。市・県民税や所得税の申告書にその認定書を添付することで障害者控除を受けることができます。
 「障害者控除対象者認定書」が必要な方は、次の各事項にご注意いただき、高齢・介護福祉課または各地域振興課に申請してください。

  • 各種障害者手帳の交付を受けている方は「障害者控除対象者認定書」の必要がありません。(ただし、要介護認定の認知症や寝たきりの程度が各種障害者手帳より重い場合は申請の必要がある場合もあります。)
  • 本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない場合は、申請の必要はありません。

対象となるかた

 申告対象の年の12月31日現在(注釈)、要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられる程度の要介護認定の認知症・寝たきり状態がある高齢者。または、この状態にある高齢者を扶養している者。なお、毎年1月に対象になる方には、お知らせの文書を送付します。
(注釈)(例)令和4年分の所得の申告…令和4年12月31日現在

申請方法

 高齢・介護福祉課または各支所地域振興課の窓口に備え付けの「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。なお、申請書は、ダウンロードできます。

申請書の記入方法

  • 「申請者」欄には、障害者控除対象者認定証を使用する方の氏名、住所、対象となる高齢者との続柄、電話番号を記入してください。
  • 「対象者」欄、及び申請書下欄の同意欄は、この控除の対象となる高齢者の氏名を記入してください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢・介護福祉課 高齢者福祉グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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