子ども医療費助成事業

更新日:2023年03月27日

お知らせ

子どもが県内の医療機関を受診した際に保険診療分の一部負担金の支払いが不要となる制度(現物給付方式)について、令和3年4月診療分から、対象を市町村民税非課税世帯の18歳(高校修了年齢)までの子どもに拡大します。
詳しくは、子ども医療給付のページをご覧ください。

目次

  1. ​​​​​​子ども医療費助成制度について
  2. 助成を受けることができる方
  3. 資格登録の申請手続
  4. 助成金を受けるための手続
    • 鹿児島県内で受診する場合
    • 鹿児島県外で受診する場合や、医療機関の窓口に「子ども医療費助成金受給資格者証」を提示しなかった場合
    • 医師の診断により治療用装具やメガネなどを製作した場合
    • 医療機関の窓口に健康保険証やマイナンバーカードを提示しなかった場合
    • 受診したときの医療費が高額になった場合
  5. 市役所の窓口に届出が必要な場合
  6. 申請・届出、問合せ先
  7. ダウンロード

1. 子ども医療費助成制度について

子どもが医療機関を受診した際に、医療機関に対して支払った保険診療による一部負担金について、償還払い方式により助成します。
なお、加入している医療保険からの高額療養費給付金や附加給付金などが給付される場合は、その額を控除した金額を助成します。

次の医療費の一部負担金などは助成の対象となりません。

  • 保険外診療となるもの
    (健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代など)
  • 幼稚園、保育園、学校などでのケガにより、日本スポーツ振興センターの災害給付を受けたもの
  • 他の公費負担医療制度が適用された診療によるもの
    (一部負担金がある場合は、子ども医療費助成の対象となります。)
  • 交通事故など、加害者(第三者)からの傷害により医療機関を受診したもの

2. 助成を受けることができる方

次の要件がすべてそろっている子どもの保護者などが対象です。

  • 18歳以下(18歳到達した後、最初の3月31日まで)の児童であること
  • 薩摩川内市内に住所がある保護者などに監護されていること
  • 保護者などが加入している健康保険の被扶養者や世帯員になっていること
    子ども自らが健康保険の被保険者になっている場合、その子ども自身が薩摩川内市に住所があり、かつ医療費を負担していること
  • 生活保護など、他の医療扶助を受けていないこと

3. 資格登録の申請手続

子ども医療費助成金を受けるためには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。

申請先

  • 保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
    〒895-8650 薩摩川内市神田町3番22号(本庁舎2階・12番窓口)
  • 各支所・甑島振興局 児童福祉担当窓口

申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険証(写しで可)
    (子どもの健康保険への加入手続きが完了していない場合は、子どもが加入する予定の、被保険者自身の健康保険証)
  • 子ども、保護者とその配偶者、加入している健康保険の被保険者のマイナンバーのわかる書類など
  • 助成金の振込先とする保護者名義の預金通帳、またはキャッシュカード
  • 申請者本人を確認するための書類など(マイナンバー・カード、運転免許証など)

備考

子ども医療給付(現物給付)の受給資格登録の手続は、以下のリンクをご覧ください。

登録手続が完了後、「子ども医療費助成金受給資格者証」を交付します。

4. 助成金を受けるための手続

1. 鹿児島県内で受診する場合

医療機関などの受付窓口で、健康保険証またはマイナンバーカードとあわせて「子ども医療費助成金受給資格証」を提示し、医療費の一部負担金をお支払いください。

  • 「子ども医療費助成金受給資格者証」の提示がないと、自動償還払い方式での助成金の受給はできません。
    「自動償還払い方式」とは、医療機関で支払った一部負担金について、子ども医療費助成金支給申請書の提出を要することなく、後日、助成金として指定口座に自動的に振り込まれる方式です。
  • 医療費が高額になる場合、すでに持っている方は「限度額適用認定証」もあわせて提示してください。
  • 受診した月の翌々月以降、一部負担金相当額を指定口座に自動的に振り込みます。
  • 医療費助成金の支給申請のために、医療機関へ「子ども医療費助成金受給資格者証」を提示することができる期間は、受診した月から6か月以内です。
    6か月を過ぎてから「子ども医療費助成金受給資格者証」を医療機関の窓口に提示しても、助成金は受給されません。

2. 鹿児島県外で受診する場合や、医療機関の窓口に「子ども医療費助成金受給資格者証」を提示しなかった場合

「子ども医療費助成金支給申請書」に、次のものを添えて、子育て支援課または各支所・甑島振興局窓口へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 受診した子どもの「子ども医療費助成金受給資格者証」
  • 受診した子どもの健康保険証
  • 受診したときの領収書(診療点数、一部負担金額、入院期間などが明記されたもの)
  • 受診したときに有効な「限度額適用認定証」(お持ちの方で、診療点数が7,000点以上のとき)
  • 申請者(請求者)の身分が証明できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

備考

  • 申請は、受診した月の翌月の10日以降に受け付けます。
  • 申請できるのは、受診した月の翌月から6か月以内です。
    6か月を過ぎてからの申請は受付できません。
  • 受診した月の翌々月以降に、一部負担金相当額を指定口座に振り込みます。

3. 医師の診断により治療用装具やメガネなどを製作した場合

まず、加入している健康保険へ療養費(治療用装具)の請求手続きをしてください。

加入している健康保険から療養費の支給決定通知書が届いたあと、「子ども医療費助成金支給申請書」に、次のものを添えて、子育て支援課または各支所・甑島振興局窓口へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 受診した子どもの「子ども医療費助成金受給資格者証」
  • 受診した子どもの健康保険証
  • 診察した医師の証明書(医証・装着証明書)
  • 装具、メガネなどを購入・製作したときの領収書
  • 加入している健康保険からの療養費の支給決定通知書
  • 申請者(請求者)の身分が証明できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

備考

  • 申請は、受診した月の翌月の10日以降に受け付けます。
  • 申請できるのは、受診した月の翌月から6か月以内です。
    6か月を過ぎてからの申請は受付できません。
  • 受診した月の翌々月以降に、一部負担金相当額を指定口座に振り込みます。

4. 医療機関の窓口に健康保険証やマイナンバーカードを提示しなかった場合

まず、加入している健康保険へ療養費(立替払)の請求手続きをしてください。

加入している健康保険から療養費の支給決定通知書が届いたあと、「子ども医療費助成金支給申請書」に次のものを添えて、子育て支援課または各支所・甑島振興局へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 受診した子どもの「子ども医療費助成金受給資格者証」
  • 受診した子どもの健康保険証
  • 受診したときの領収書(診療点数、一部負担金額、入院期間などが明記されたもの)
  • 加入している健康保険からの療養費の支給決定通知書
  • 申請者(請求者)の身分が証明できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

5. 受診したときの医療費が高額になった場合

医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示せずに、自己負担限度額以上の一部負担金支払った場合、次の手続きをしてください。
手続きがない場合、助成金の支給が遅くなったり、支給されなかったりすることがありますのでご注意ください。

全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合

診療点数が7,000点以上の診療について、受診した月・医療機関ごとに高額療養費に関する調査票をお送りしますので、必要事項をご記入(内容によっては、被保険者が勤務する事業所の証明も必要です。)のうえ、子育て支援課にご提出ください。

国民健康保険や組合健保、共済組合など協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合

高額療養費に関する内容について、加入している健康保険に薩摩川内市が問合せをすることにご同意いただくための同意書をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ、子育て支援課にご提出ください。

備考

  • 加入している健康保険へ高額療養費の請求手続きを終え、すでに支給決定通知書が届いている場合は、その写しを子育て支援課または各支所・甑島振興局窓口へご提出いただいても結構です。
  • 健康保険へ高額療養費の請求手続ができる期間には限りがあります。
    請求方法など、くわしくは加入している健康保険に直接おたずねください。

5. 市役所の窓口に届出が必要な場合

次の場合は、市役所の窓口に届出が必要です。

届出に必要なもの一覧
こんなとき 届出に必要なもの
健康保険証の内容が変わったとき
  • 受給対象者を変更するとき
  • 住所、氏名が変わったとき
振込口座を変更するとき
  • 保護者名義の預金通帳の写し
  • 届出者の本人確認書類
子ども医療費助成金受給資格者証をなくしたとき、または破ったとき
  • 子どもの健康保険証
  • 届出者の本人確認書類

受給資格を喪失するとき
(市外へ転出する場合、生活保護の医療扶助や他の医療費助成制度(ひとり親、重度心身医療など)の資格登録をする場合など)

  • 子ども医療費助成金受給資格者証
  • 届出者の本人確認書類

「子ども医療給付受給資格者証」をお持ちの方は、子ども医療給付制度の資格登録に関する変更もあわせて行います。

子ども医療給付制度による手続は以下のリンクをご覧ください。

6. 申請・届出、問合せ先

  • 保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ

       〒895-8650 薩摩川内市神田町3番22号(本庁舎2階・12番窓口)

        電話番号:0996-23-5111(内線2365、2366)

        ファックス番号:0996-23-1223

  • 各支所 甑島振興局 児童福祉担当窓口

7. ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ