児童手当
令和6年10月分から児童手当の制度が変わります
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当の制度が拡充されます。
制度改正の内容は以下のとおりです。
制度改正により、手続きが必要と思われるご家庭には、9月12日(木曜日)に申請案内を発送しました。
(注釈)対象の方全てを把握できておりませんので、通知が届いていない方も対象となる場合があります。
申請手続きが必要か不要かは、「申請手続き確認フローチャート」で確認してください。
制度の概要は「案内チラシ」でも確認できます。
申請手続き確認フローチャート (PDFファイル: 829.1KB)
1 制度改正の変更点
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旧制度 (令和6年9月分まで) |
新制度 (令和6年10月分~) |
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支給対象 |
中学校修了まで (15歳到達後の 最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の 最初の年度末まで) |
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所得制限 |
あり 1.所得制限限度額以上 5,000円 2.所得上限限度額以上 支給なし |
なし (ただし、児童手当受給者は世帯の中で所得が高い方になります。) |
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手当月額 |
0~2歳 |
15,000円 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
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3歳~ 小学生 |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 |
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中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
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高校生年代 |
なし |
10,000円 |
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支払時期 |
年3回 (前月までの4カ月分を支給) 2月、6月、10月の13日 (13日が土日祝の場合、直前の平日) |
年6回 (前月までの2カ月分を支給) 偶数月の13日 (13日が土日祝の場合、直前の平日) 令和6年度初回支払:12月13日 |
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多子加算 (第3子以降算定対象者)のカウント方法 |
親等の経済的負担がある 18歳年度末までの子
(例)21歳、17歳、 14歳、10歳の場合
21歳(カウントに含まない) 支給なし 17歳(第1子) 支給なし 14歳(第2子) 月額10,000円 10歳(第3子) 月額15,000円 |
親等の経済的負担がある 22歳年度末までの子
(例)21歳、17歳、 14歳、10歳の場合
21歳(第1子) (カウントに含む) 支給なし 17歳(第2子) 月額10,000円 14歳(第3子) 月額30,000円 10歳(第4子) 月額30,000円 |
2 制度改正により申請が必要な方(世帯の中で所得の高い方が申請者になります)
新規申請
1.児童が高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のみのため、児童手当を受給していない方
2.所得上限限度額超過のため、児童手当を受給していない方
増額申請
1.児童手当を受給中だが、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子を含めると3人以上の子どもがいる方
2.児童手当を受給中だが、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童について、子育て支援課に登録されていない方
3 提出書類
世帯の状況により異なります。別紙「児童手当制度改正 申請手続きフローチャート」で提出物をご確認ください。
申請手続き確認フローチャート (PDFファイル: 829.1KB)
(記入例)額改定認定請求書 (PDFファイル: 136.1KB)
(施設等)額改定認定請求書 (PDFファイル: 93.8KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 109.3KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 177.8KB)
4 申請方法
1.郵送
送付先
〒895-8650 薩摩川内市神田町3番22号
薩摩川内市役所 子育て支援課 育成支援グループ
2.窓口
薩摩川内市役所 本庁 2階 12番窓口 子育て支援課
各支所地域振興課、甑島振興局
5 申請期限と支給日
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申請期限 |
支給日 |
1回目 |
令和6年11月13日(水曜日) |
令和6年12月13日(金曜日) 制度改正後の初回支給 (令和6年10・11月分) |
2回目 |
令和7年 1月15日(水曜日) |
令和7年 2月13日(木曜日) 新規申請 令和6年10月分からさかのぼって支給 増額申請 12月13日支給分は、旧制度の額で支給し、2月13日に令和6年10月分からの差額分を支給 |
申請件数が多いため、審査の進捗状況により2回目の支給となる場合があります。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、今回の制度改正についての申請は、申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(必着)までに申請いただければ、令和6年10月分からさかのぼって(又は差額分を)支給します。
6 児童手当制度改正のQ&A
1. 申請の手続き等について
- Q1児童手当受給中だが、受給者は全員申請をしないといけないか。
→ A1 児童手当の制度改正の影響を受けない受給者は手続きの必要はありません。
例えば、児童が中学生以下のみの世帯は申請の必要はありません。
- Q2 新制度の支給額はいくらになるか?また、通知はあるか。
→ A2 申請された方や支給額が変更になった方には、令和6年10月以降に認定通知書等を送付します。なお、制度改正により、支給月に送付していた支払通知書は廃止となりました。
支払いの確認は振込先口座の通帳等により確認をお願いします。
- Q3 所得制限により児童手当を受給していなかったが、手続きはどうすればよいか。
→ A3 新規申請(児童手当認定請求書)等の提出が必要です。
2. 高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)について
- Q1 現在、児童手当を受給しているが、高校生の申請はする必要があるか。
→ A1 基本的には申請の必要はありません。ただし、高校生年代の児童が本市に登録されていない場合には、申請の必要があります。
例えば、本市に転入してきた時点ですでに高校生年代の児童であった場合等。
- Q2 高校生年代の児童は、仕事をしていて自分で収入を得ている場合でも支給対象となるか。
→ A2 児童が、自ら生計を維持するのに足りる就労収入であったり、父母等と別居している場合でも、定期的な面会や連絡をしている等、監護し、かつ生計を同じくしている場合には対象になります。
3. 大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)について
- Q1 すでに就職しており独立して生計を営んでいるが、多子加算の算定対象となるか。
→ A1 対象となりません。
ただし、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていることと生活費の相当部分を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで対象となります。
以下は、現行制度の内容となります。
中学校修了まで(15歳到達以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童手当を支給します。
1 手当額
児童の年齢 | 手当の額(月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了まで | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
- 受給者となる方の所得が、所得制限限度額以上の場合は「特例給付」となり、児童一人当たり月額一律5,000円となります。
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日)の養育している児童のうち、3番目以降の児童を指します。
2 所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した限度額になります。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、上記5人の時の所得制限限度額に、1人につき38万円を加算した限度額になります。
令和4年10月支給分から「所得上限限度額」が新設されます。
児童手当制度の一部変更により、児童手当や特例給付の支給を判断する「1.所得制限限度額」とは異なる、特例給付の支給を判断する「2.所得上限限度額」が新設されます。
受給者の所得が「1.所得制限限度額」以上になると、児童手当(月額15,000円または10,000円)ではなく特例給付(月額5,000円)の支給となります。「2.所得上限限度額」以上になると、児童手当、特例給付は支給されません。
児童手当等が支給されなくなった後に所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
扶養親族等の数 | 1.所得制限限度額 所得額 |
1.所得制限限度額 収入額の目安 |
2.所得上限限度額 所得額 |
2.所得上限限度額 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3 支給月
毎年6月、10月、2月に、下記対象月分の手当を支給します。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 2月分、3月分、4月分、5月分 |
10月 | 6月分、7月分、8月分、9月分 |
2月 | 10月分、11月分、12月分、1月分 |
振込日は支給月の13日になります。
13日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。
4 支給に係る要件
- 児童を監護している父母のうち、所得の高い方(生計中心者)が受給者になります。
- 原則として、日本国内に住民票のある児童が支給対象児童になります。
(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります) - 父母が離婚調停中かつ別居している等児童の監護の状況次第では、児童と同居している方に優先的に支給される場合があります。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
- 児童が施設に措置入所している場合や、里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給されます。
5 申請手続き
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 世帯員全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- この他、状況により支給要件に応じた書類が必要になります。
- 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に加入されている方は、保護者全員の保険証の写しが必要になります。
- 児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から受給することができます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください
また、添付書類等が揃わない場合は、認定請求書のみ先にご提出ください。 - 公務員の方は、所属庁が申請先になります。
ただし、出向者等の場合は、市区町村で申請が必要な場合がありますので、あらかじめ所属庁の児童手当担当部署へご確認ください。
6 その他手続きが必要な場合
項目 | 内容 | 書類 |
---|---|---|
1 | 出生等により、児童手当が増額する場合 | 額改定認定請求書 |
2 | 児童の死亡等により、児童手当が減額する場合 | 額改定認定請求書 |
3 | 転出等により、薩摩川内市で児童手当を受給しなくなる場合 | 受給事由消滅届 |
4 | 振込口座を変更する場合(配偶者や児童の口座は不可) | 口座振込依頼書 |
その他状況に応じて必要な手続きが異なります。詳しくは窓口やお電話等にてお問い合わせください。
7 現況届
6月分以降の児童手当を受給するには現況届が必要です
- 児童手当の受給者は、毎年6月中に現況届を提出する必要があります。
- 現況届は、受給者の6月1日の状況(加入している年金や児童の監護の状況等)を確認するためのものですので、必ず6月中に提出してください。
提出がない場合、6月分以降の児童手当の支払いが停止されますので、ご注意ください。 - 現況届に関するご案内は、6月初旬に受給者宛に郵送します。
令和4年6月から現況届の提出が原則不要となります
これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は公簿等を確認することで次の方を除き現況届の提出は不要です。現況届の提出が必要な方にはお知らせします。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)
- 離婚協議中で配偶者と別居中、と申請した方(離婚成立、または離婚協議を取りやめたかを本市で確認できない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と実際の居住地が異なる方
- 支給要件児童の住民票が本市にない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他 状況を確認する必要のある方
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時支給が差し止められている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
更新日:2024年10月08日