児童手当
中学校修了まで(15歳到達以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童手当を支給します。
1 手当額
児童の年齢 | 手当の額(月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了まで | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
- 受給者となる方の所得が、所得制限限度額以上の場合は「特例給付」となり、児童一人当たり月額一律5,000円となります。
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日)の養育している児童のうち、3番目以降の児童を指します。
2 所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した限度額になります。
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、上記5人の時の所得制限限度額に、1人につき38万円を加算した限度額になります。
令和4年10月支給分から「所得上限限度額」が新設されます。
児童手当制度の一部変更により、児童手当や特例給付の支給を判断する「1.所得制限限度額」とは異なる、特例給付の支給を判断する「2.所得上限限度額」が新設されます。
受給者の所得が「1.所得制限限度額」以上になると、児童手当(月額15,000円または10,000円)ではなく特例給付(月額5,000円)の支給となります。「2.所得上限限度額」以上になると、児童手当、特例給付は支給されません。
児童手当等が支給されなくなった後に所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
扶養親族等の数 | 1.所得制限限度額 所得額 |
1.所得制限限度額 収入額の目安 |
2.所得上限限度額 所得額 |
2.所得上限限度額 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3 支給月
毎年6月、10月、2月に、下記対象月分の手当を支給します。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 2月分、3月分、4月分、5月分 |
10月 | 6月分、7月分、8月分、9月分 |
2月 | 10月分、11月分、12月分、1月分 |
振込日は支給月の13日になります。
13日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日となります。
4 支給に係る要件
- 児童を監護している父母のうち、所得の高い方(生計中心者)が受給者になります。
- 原則として、日本国内に住民票のある児童が支給対象児童になります。
(留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります) - 父母が離婚調停中かつ別居している等児童の監護の状況次第では、児童と同居している方に優先的に支給される場合があります。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
- 児童が施設に措置入所している場合や、里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給されます。
5 申請手続き
- 児童手当・特例給付 認定請求書
- 世帯員全員のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- この他、状況により支給要件に応じた書類が必要になります。
- 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に加入されている方は、保護者全員の保険証の写しが必要になります。
- 児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から受給することができます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください
また、添付書類等が揃わない場合は、認定請求書のみ先にご提出ください。 - 公務員の方は、所属庁が申請先になります。
ただし、出向者等の場合は、市区町村で申請が必要な場合がありますので、あらかじめ所属庁の児童手当担当部署へご確認ください。
6 その他手続きが必要な場合
項目 | 内容 | 書類 |
---|---|---|
1 | 出生等により、児童手当が増額する場合 | 額改定認定請求書 |
2 | 児童の死亡等により、児童手当が減額する場合 | 額改定認定請求書 |
3 | 転出等により、薩摩川内市で児童手当を受給しなくなる場合 | 受給事由消滅届 |
4 | 振込口座を変更する場合(配偶者や児童の口座は不可) | 口座振込依頼書 |
その他状況に応じて必要な手続きが異なります。詳しくは窓口やお電話等にてお問い合わせください。
7 現況届
6月分以降の児童手当を受給するには現況届が必要です
- 児童手当の受給者は、毎年6月中に現況届を提出する必要があります。
- 現況届は、受給者の6月1日の状況(加入している年金や児童の監護の状況等)を確認するためのものですので、必ず6月中に提出してください。
提出がない場合、6月分以降の児童手当の支払いが停止されますので、ご注意ください。 - 現況届に関するご案内は、6月初旬に受給者宛に郵送します。
令和4年6月から現況届の提出が原則不要となります
これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は公簿等を確認することで次の方を除き現況届の提出は不要です。現況届の提出が必要な方にはお知らせします。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)
- 離婚協議中で配偶者と別居中、と申請した方(離婚成立、または離婚協議を取りやめたかを本市で確認できない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と実際の居住地が異なる方
- 支給要件児童の住民票が本市にない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他 状況を確認する必要のある方
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時支給が差し止められている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
更新日:2024年02月16日