養育医療について(ご案内)
養育医療の給付について(ご案内)
押印見直しにより、申請に必要な様式が変更になりました。
養育医療とは
養育のため入院することを必要とする未熟児(生まれたときの体重が2,000グラム以下の赤ちゃん、あるいは医師が入院治療を必要と認めた赤ちゃん)は、県が指定した医療機関にて入院治療した場合に必要な医療の給付が受けられます。収入に応じた自己負担があります(生活保護世帯は全額公費負担)。
なお、医療の給付を受けるためには、保護者が市へ申請することとなっています。
申請窓口
薩摩川内市 市民健康課(川内保健センター)、甑島振興局地域振興課
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
申請に必要なもの
- 申請書(保護者が記入)
- 世帯調書(保護者が記入)
- 同意書(保護者が記入)
- 意見書(指定医療機関が記入・発行)
- 健康保険証(赤ちゃんが入る予定の保険証)
- 個人番号カード または 個人番号通知カードおよび顔写真付き身分証明書
申請書および世帯調書は全員分の個人番号の記入が必要となります。 - 母子健康手帳 または 母子健康手帳の写し
写しで提出する場合、妊婦の健康状態2ページ・3ページ、妊娠中の経過8ページ・9ページ、出産の状態14ページ・15ページをご準備ください。 - 所得および課税状況が確認できる書類(該当年1月1日に本市に住所がなかった方のみ)
転入者等(本市で確認できない方)は、該当年1月1日現在の住所地自治体から、所得および課税状況が確認できる証明書を取り寄せて提出してください。自己負担額を決定するために、扶養義務者と同一世帯で所得のある方の、所得および課税状況確認が必要です。該当年1月1日に本市に住所がある方は、書類による提出は不要です。 - 印鑑(スタンプ印不可)
訂正等が生じた場合、従来通り、押印が必要です。
赤ちゃんが退院してからの申請はできません。 医療機関で意見書を発行された場合は速やかに申請をお願いします。
更新日:2023年06月05日