母子家庭等自立支援給付金事業

更新日:2023年03月27日

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業のため能力開発を支援し、その就業を促進することや、就業のための資格取得を促進するために給付金等を支給する事業です。

自立支援教育訓練給付金

適職に就くために必要な技能や資格を取得するため、指定された教育訓練講座を受講した場合、受講前に申請された方に費用の額に100分の60を乗じて得た額(上限80万円)を支給します。(所得制限があります。)

支給対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父で次に掲げる要件を満たす者

  • 児童扶養手当を受給していること、または当該手当の支給要件と同様の支給水準であること。
  • 対象講座の受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金の受給資格を有していないこと。
  • 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、雇用情勢等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

支給対象講座

  • 雇用保険制度に基づく教育訓練給付の対象である指定教育訓練講座
  • 就業機会の可能性が高い講座として国が別に定めるもの
  • 前各号に掲げるもののほか、上記に準じ市長が指定する講座

助成内容

講座の受講のために支払った費用の額に100分の60を乗じて得た額とする。ただし、その額が80万円を超えるときは80万円とし、1万2千円を超えないときには訓練給付金は支給しない。

所得制限限度額(児童扶養手当制度に準ずる)

自立支援教育訓練給付金は、審査の対象となる所得が児童扶養手当制度の一部支給の所得制限限度額を超えた場合、または養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額を超えた場合は対象となりません。

申請窓口

市民福祉部子育て支援課(市役所2階12番窓口)、各支所、甑島振興局児童福祉担当窓口

申請に必要なもの

訓練給付金の支給を受けようとする者は、講座を受講する前に受講対象講座の指定を受ける必要があります。

  • 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得額等についての市町村長の課税・非課税証明書
  • 教育訓練給付金支給要件回答書

高等職業訓練促進給付金等事業

看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために養成訓練(通信教育を含む)を行う機関において、1年以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる場合に生活費を補助します。また、修了後には、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。(所得制限があります。)

支給対象者

  • 母子家庭の母又は父子家庭の父で次に掲げる要件を満たす者
  • 児童扶養手当を受給していること、または当該手当の支給要件と同様の支給水準であること。
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを就業し、対象資格の取得が見込まれること。
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

支給対象資格

  1. 看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 助産師
  7. 保健師
  8. 管理栄養士
  9. 社会福祉士
  10. 精神保健福祉士
  11. 歯科衛生士
  12. 美容師
  13. 製菓衛生師
  14. 調理師

支給期間

修業期間の全期間とし、その期間が48月を超える場合は48月を限度とする。

助成内容

  • 訓練促進給付金の支給額は、非課税世帯は月額10万円、課税世帯は月額7万500円とし、原則として、申請のあった日の属する月以後の各月について支給する。
  • 修了支援給付金の支給額は、非課税世帯5万円、課税世帯2万5千円。

所得制限限度額(児童扶養手当制度に準ずる)

高等職業訓練促進給付金等事業は、審査の対象となる所得が児童扶養手当制度の一部支給の所得制限限度額を超えた場合、または養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額を超えた場合は対象となりません。

申請窓口

市民福祉部子育て支援課(市役所2階12番窓口)、各支所、甑島振興局児童福祉担当窓口

申請に必要なもの

訓練促進給付金の支給を受けるには、修業を開始した日以後に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書の提出が必要になります。

  • 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得額等についての市町村長の課税・非課税証明書
  • 修業している養成機関の在籍証明書
  • 修業している養成機関の単位取得証明書

修了支援給付金の支給を受けるには、修了日から起算して30日以内に申請書の提出が必要になります。

  • 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得額等についての市町村長の課税・非課税証明書
  • 修業していた養成機関の長が修了を証明する書類

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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