児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の母または父、父または母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当です。
支給要件
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育する父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持している方)に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
次のような場合は手当を受給することができません
- 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が父(請求者が父の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が政令に定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
- 児童が母(請求者が父の場合は父)の配偶者に養育されているとき(内縁関係にある者、異性との同居(社会通念上夫婦として共同生活)等で事実婚関係にあるものを含む。)
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く。)
手当の受給者が上記のいずれかに該当するようになった場合は、速やかに市に届け出てください。
受給資格
手当は、受給資格および手当の額について認定を受けたのち、「請求日の属する月の翌月分」からの支給となります。
手当額(月額)
受給資格者が養育する児童の数、受給資格者および扶養義務者(同居親族)の所得額等で決まります。
所得内容によっては、手当の全部または一部が支給停止となる場合があります。
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令和6年11月~ |
令和7年4月~ | |
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手当月額 第1子 |
全部支給 | 45,500円 | 46,690円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 46,680円~11,010円 | |
手当月額 第2子加算 |
全部支給 | 10,750円 | 11,030円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 11,020円~5,520円 |
所得の制限等
所得制限限度額 | ||||||
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税法上の扶養控除の人数 |
母・父・養育者(請求者本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
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全部支給 | 一部支給 | |||||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
|||
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
|||
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
|||
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
- 扶養控除の人数が5人以上の場合には、上記の額に1人につき38万円を加算した額になります。
- 扶養義務者に該当する方が、住民登録で世帯分離をされている場合でも、所得を確認する対象となります。
区分 |
老人控除対象配偶者(70歳以上の控除対象配偶者)または老人扶養親族(70歳以上の扶養親族) |
特定扶養親族等(16歳以上23際未満) | 老人扶養親族 | |
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加算額 |
1人につき10万円加算 |
1人につき15万円加算 |
1人につき6万円加算 |
所得額の計算方法
所得額=施行令第4条第1項による所得額+養育費の8割-8万円-諸控除
- 施行令第4条第1項による所得額とは、道府県民税の総所得金額+退職所得金額+山林所得金額+土地等に係る事業所得等の金額+長期・短期譲渡所得金額及び先物取引に係る雑所得等
- 請求者(養育者は除く。)および児童が、その児童の父または母から受け取る金額(養育費)の8割が、所得に加算されます。
令和3年度以降は、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(所得が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
養育費について
次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
- 金品等の支払いの名義人が、受給資格者が母である場合には児童の父、受給資格者が父である場合には児童の母であること。
- 金品等の受取りの名義人が、受給資格者が母である場合には母又は児童、受給資格者が父である場合には父または児童であること。
- 父から母又は児童に給付されたもの、母から父又は児童に給付されたものが、金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること。
- 父から母または児童への現金等の給付、母から父または児童への現金等の給付が、手渡し、郵送、母名義、父名義又は児童名義の金融機関の口座への振込みであること。
- 養育費、仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費等、児童の養育に関係のある経費として支払われていること。
諸控除
種類 | 控除の内容 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
雑損控除 | 当該控除 |
医療費控除 | 当該控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除 |
寡婦控除 | 27万円(注釈) |
ひとり親控除 | 35万円(注釈) |
配偶者特別控除 | 当該控除 |
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除 | 当該控除 |
(注釈)申請者が母または父の場合は控除しない。
一部支給の計算方法
<1人目手当額>
令和7年3月分まで
45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025
令和7年4月分以降
46,680円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0256619
(注釈)10円未満四捨五入
<2人目以降手当加算額>
令和7年3月分まで
10,740円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561
令和7年4月分以降
11,020円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0039568
(注釈)10円未満四捨五入
- 計算の基礎となる金額および一部支給額を算出するための係数は、固定された金額、係数ではありません。 物価変動等の要因により、改正される場合があります。
障害年金を受給しているひとり親家庭等の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。(令和3年3月分から)
ひとり親家庭等の障害年金受給者は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当の支給が停止となりますが、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給するように見直されました。
手当の支給月
支払期 | 支払日 | 対象月 |
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1月期 | 1月10日 | 11・12月分 |
3月期 | 3月10日 | 1・2月分 |
5月期 | 5月10日 | 3・4月分 |
7月期 | 7月10日 | 5・6月分 |
9月期 | 9月10日 | 7・8月分 |
11月期 | 11月10日 | 9・10月分 |
- 認定請求日の属する月の翌月分から支給されます。
- 支払は年6回、2か月分の手当額ごとに請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
- 支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日が支給日となります。
認定請求時に必要なもの
- 戸籍謄本(認定請求日から1か月以内に取得したもの)
請求者と児童の戸籍が別々の場合は、それぞれ1通必要です。
また、支給事由が離婚や死亡の場合はそのことが記載されているものが必要です。
離婚届の受理証明書で請求できますが、後日、戸籍謄本を提出していただきます。 - マイナンバーの確認できるもの(請求者、対象児童及び請求者と生計を同一にしている扶養義務者)
- 預金通帳またはキャッシュカード
上記の他、個々の状況に応じて必要となる書類があります。
現況届 (年度更新の手続き)
毎年8月に年度更新の手続き(現況届の提出)が必要です。対象者には、市から通知書を郵送します。
- この手続きをされないと、手当の支給ができなくなりますので、必ず手続きしてください。
- 所得制限限度額以上のため全部停止になっている方や、公的年金等の額が児童扶養手当の額以上のため全部停止になっている方も手続きが必要です。
一部支給停止措置
受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は、支給開始から5年(請求した日に3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年)を経過、または支給要件に該当した月の初日から7年を経過、のいずれかの早い日の属する月から手当額が2分の1に減額となります。
ただし、次の事由に該当し「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および事由が確認できる書類を提出された場合は、減額されません。
- 働いている。
- 求職活動や職業訓練校に通うなど、自立を図るための活動をしている。
- 障害の状態にある。
- 疾病、負傷または要介護状態にあることにより、働くことが困難である。
- あなたの児童や親族がけが、病気、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため働くことが困難である。
その他必要な届出
次のようなときは、必ず届出をしてください。特別な理由がなく届出がない場合、または職員による調査等に応じない場合は手当の支払いが差止(保留)となります。
- 養育している児童の数が減じたとき(児童が児童福祉施設に入所する等を含む。):額改定届
- 出生等により新たに養育する児童が増えたとき:額改定認定請求書
- 生計を同じくしている扶養義務者の数が増え、または、減じたとき:支給停止関係届
- 氏名、住所を変更したとき:氏名変更届、住所変更届
- 受給している公的年金等の額に変更があったとき、または、新たに公的年金等を受給できるようになった、または受給できなくなったとき:公的年金給付等受給状況届
- 上記以外にも請求後に変更があった場合には速やかに申し出てください。
- 届出の際に届出用紙以外の書類の添付が必要な場合があります。
不正な手段で手当を受給した場合
偽りの申告、その他不正な手段で手当を受給した場合、法第23条に基づき、お支払いした手当を返還していただくとともに、法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
更新日:2025年03月28日