戸籍届出(出生・死亡・結婚・離婚など)

更新日:2024年02月26日

戸籍は個人の身分関係を証明するものです。主な届出の種類は次のとおりです。他の届出については窓口・電話等でお問い合わせください。


戸籍届出における戸籍証明書の添付が不要となります

本籍地以外の市区町村に婚姻届等を提出する場合、これまでは全部事項証明書(戸籍謄本)の提出をお願いすることがありましたが、令和6年3月1日以降は添付が原則不要となります。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームページへ)
 

婚姻をする場合に出す届出です。
婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。

届出できる人

届出は夫となる方及び妻となる方(共に18歳以上)が行ってください。

民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(成人2名の証人の署名が必要です。押印は任意。)
  • 夫と妻の印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 薩摩川内市に本籍がある方については必要ありません。(令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
  • 窓口に来られる方の顔写真つき身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

外国籍の方との婚姻については、事前に市民課戸籍グループへご相談ください。

婚姻関係を将来に向かって解消させる届出で、協議離婚裁判離婚があります。
離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります。
離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

裁判離婚について

裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚等があります。証人は必要ありません。離婚の種類によって届出に必要な書類が異なります。

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日以内に届出しなければなりません。

届出できる人

申立人
ただし、調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。
また、調停条項等で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から直ちに届出することができます。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届書(証人の署名は不要)
  • 調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書
  • 申立人の印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 薩摩川内市に本籍がある方については必要ありません。(令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)

協議離婚について

届出できる人

夫と妻

届けるところ

本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届書(成人2名の証人の署名が必要です。押印は任意。)
  • 印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 薩摩川内市に本籍がある方については必要ありません。(令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)
  • 窓口に来られる方の顔写真つき身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための届出です。
赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。(14日目が閉庁日にあたる場合は、その翌日まで)

命名(名前を付ける)に使える文字

命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ、命名に使えるとされている符号「ー(長音)」「ゝ」「ゞ」(同音繰り返し)「々」(同字繰り返し)などです。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

届出できる人

  • 嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)の場合、お子さんの父または母が届書に署名をして届出してください。
  • 嫡出でない子(婚姻関係にない男女間の子)の場合、届出できるのは母です。

届出書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、届出人欄には上記の方が署名してください。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 出生証明書(兼出生届書) 医師又は助産師からもらってください。
  • 母子健康手帳
  • 印鑑(届書への押印は任意ですが、ほかの手続きで必要な場合があります。)
  • 国民健康保険証(加入者のみ。世帯主のもの)

外国籍の方の出生については、事前に市民課戸籍グループへご相談ください。

死亡した事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を出してください。

死亡届後の各種お手続きについては、おくやみコーナー(内部リンク)をご覧ください。

届出できる人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋・土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届けるところ

亡くなった方の本籍地、届出人の所在地(一時滞在地を含む)、死亡地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(兼死亡届書) 医師からもらってください。
  • 印鑑
  • 届出人が後見人等の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本等(原本)

薩摩川内市から他市区町村へ、他市区町村から薩摩川内市へまたは薩摩川内市内間での本籍地の異動する際に転籍届を出してください。

届出できる人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届けるところ

本籍地、転籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 転籍届書(戸籍の筆頭者かつ配偶者の自筆の署名が必要です。本ページ下部から届書様式をダウンロードできます。)
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)。郵送で請求する場合は「郵送での請求について」をご覧ください。 薩摩川内市内間で転籍する場合は必要ありません。(令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が原則不要となります。)

本庁市民課・各支所

平日(月曜日から金曜日)…午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

夜間・休日窓口

平日の時間外(午後5時15分から翌朝午前8時30分まで)、土曜日、日曜日・祝日、年末年始は本庁、甑島振興局及び各支所の警備員室で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ、受理を決定します。

各種証明書の発行時期については、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所または届出後の本籍の場所によって異なります。事前に市民課戸籍グループにお問合せください。

ダウンロード

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 戸籍グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ