障害者差別解消法について

更新日:2024年04月03日

障害者差別解消法とは?

平成28年4月1日より、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。

障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくすことで、障害がある人もない人も、共に生きていくことのできる社会を目指して制定された法律です。

この法律では、国の行政機関や市町村などの地方公共団体、民間事業者が、障害を理由とした差別をしてはならないことが定められています。

障害を理由とする差別とは?

この法律では、障害を理由とする差別として「不当な差別的取扱い禁止」及び「合理的配慮の提供」の2つを定めています。

「不当な差別的取扱い」とは、障害のある方に正当な理由なく障害を理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすること。

「合理的配慮の提供」とは、障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに対応(負担が重すぎない程度)すること。

「合理的配慮の提供」の詳細については、下記リーフレットを参照下さい。

令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます!!

事業者の「合理的配慮の提供」について、現在は、会社やお店などの民間事業者では「努力義務」とされていますが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。

詳しくは、鹿児島県ホームページ、内閣府リーフレットをご参照下さい。

本市の取り組みについて

平成28年10月1日より障害を理由とする差別の解消の推進に関する薩摩川内市職員対応要領を策定し具体的な留意事項を提示して職員に周知し対応を行っております。

令和6年4月1日に職員対応要領等の改正を行いました。

本市の相談窓口について

薩摩川内市役所保健福祉部障害福祉課

薩摩川内市障害者基幹相談センター

専門の相談員が障害を理由とする差別に関する相談に応じます。

場所:薩摩川内市役所2階 障害福祉課(薩摩川内市神田町3番22号)

問合先

電話:0996-23-5111(内線2134)

ファックス番号 :0996-20-5222

障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」(内閣府)について

内閣府より令和5年10月16日から

障害者差別に関する相談窓口の試行事業

「つなぐ窓口」がスタート!

本事業の相談窓口は、障害者差別解消法に関するご相談を適切な相談機関と調整し取次します。

詳しくは、下記チラシをご参照下さい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障害福祉課 支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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