鹿児島県最低賃金

更新日:2023年10月06日

鹿児島県最低賃金が改正され、令和5年10月6日から時間額 897円に改正されました。

最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含め県内で働くすべての労働者に適用されます。

また、特定の産業の労働者と使用者に適用される特定(産業別)最低賃金は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

チラシ

鹿児島県の最低賃金のチラシ。鹿児島県内での最低賃金は、令和5年10月6日から、897円です。これは、鹿児島県内の全ての労働者及び使用者に適用されます。なお、一部の業種別では、別途最低賃金が設定されている場合があります。

問合先

鹿児島労働局賃金室

電話番号:099-223-8278

川内労働基準監督署

電話番号:0996-22-3225

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未来政策部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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