資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準について(平成26年7月1日)
資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準について追記をしましたので、修正版を掲載いたします。ご確認ください。
追記箇所 5 留意事項 (3)
資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準について
入札参加者間に入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係がある場合は、公正な入札の執行の観点等から、同一の入札への参加について一定の制限を行う必要があるため、下記のとおり取り扱うこととしました。
1 入札参加者間で一定の資本関係又は人的関係がある者の取扱い
入札に参加しようとする者の間に、2 (1)から(3)までのいずれかに該当する関係がある場合は、それらの者が同一の入札へ参加することは認めないこととします(入札に参加しようとする者が共同企業体である場合で、資本関係又は人的関係に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合及び同一の共同企業体に属する場合を除きます。)。
2 一定の関係の基準
(1) 資本関係
以下のいずれかの場合とします。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。
親会社、子会社とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に規定する親会社及び子会社をいう。
- ア 親会社と子会社の関係にある場合
- イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2) 人的関係
次のいずれかの場合とします。ただし、アについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。
- ア 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合
- イ 一方の会社の役員が他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記(1)又は(2)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合とします。
役員等が夫婦である場合又は住所地が同一で親子若しくは兄弟の関係にある場合 等
3 入札公告等への記載
入札参加資格要件に、「入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと」を記載します。
4 基準の確認方法等
- 入札参加資格確認申請書における、「資本関係又は人的関係に関する申告書」により確認します。
- 他の入札参加者(辞退者を除く。)と一定の関係にあると認められた場合は、当該入札者のした入札は無効とする。
5 留意事項
- 資本関係又は人的関係に関する虚偽等により入札を行い、落札に至った者及びその入札に参加した資本関係又は人的関係に該当する者は、指名停止措置の対象となる場合があります。
- 「資本関係又は人的関係に関する申告書」の提出後、記載した内容に変更が生じた場合は、変更後の内容で再度、提出してください。
- 入札において、入札参加申込期限後に、入札参加確認通知(「競争参加資格確認通知書」)により参加資格の有無について通知をしていますが、一定の関係のある者が参加申込みをしている場合は、その者に対し、参加資格の有無に条件を付して通知をします。
なお、一定の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは差し支えありません。
6 適用の時期
平成26年7月1日以降に入札公告を行う入札から適用します。
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更新日:2023年03月27日