熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について(一部見直し:令和6年3月18日)

更新日:2024年03月28日

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行を一部見直します。

 近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して現場管理費補正の試行を実施していますが、一部見直しを行います。

今回の見直し内容

  • ダウンロード内『変更時点以降の真夏日判断の参考資料等』のカレンダーの更新
  • 『用語の定義 (1)真夏日』に記載の新型コロナウイルス感染拡大防止対策をとりながら熱中症対策を行う現場の取扱いが一般土木工事のみであったものを全ての工事に見直し

対象工事等

 建設部所管工事(建築を除く)、林務水産課所管工事(漁港)、下水道課所管工事(公共下水道、農業集落排水)、耕地課所管工事、上水道課所管工事のうち、主たる工種が屋外作業である全ての工事を対象とする。
 ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。

用語の定義

(1)真夏日

 気象庁の地上気象観測所(以下気象観測所という。)の日最高気温が30度以上または、環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。
 ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温またはWBGTで判断する。

 なお、新型コロナウィルス感染拡大防止対策を熱中症対策を行う現場では、気象観測所の日最高気温が28度以上または、環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。

(2)工期

 工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

(3)真夏日率

 以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 =工期期間中の真夏日(注釈1) ÷ 工期(注釈2)

  • (注釈1):外業、内業、休日等に関わらず工事始期日から終期日までの真夏日日数とする。
  • (注釈2):契約工期日数又は工事始期日から工事完成通知日までの日数とする。

(注釈1)、(注釈2)とも(2)工期の取扱いによる

積算方法等

(1)補正方法

 現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更設計で行うものとする。

  • 【土木、下水道、耕地、水道】 補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数(1.2)
  • 【漁港・港湾】 補正率(%) = 真夏日率 × 補正係数(1.2)

(2)現場管理費

  • 【土木、下水道、耕地、水道】 対象純工事費 × ((現場管理費率 × 施工地域を考慮した補正係数)+補正値) ×(注釈)
  • 【漁港・港湾】 対象純工事費 × (現場管理費率+施工地域、工事現場における補正値+補正率)×(注釈)

(注釈)「週休2日」補正は、「週休2日」に係る現場管理費率の補正係数を上式に乗じる。

運用

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 契約検査室 契約検査グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-25-3990
メールでのお問い合わせ