建設現場における「快適トイレ」設置の試行について

更新日:2023年03月27日

 建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、下記試行対象の工事で、快適に使用できる仮設トイレ(以下、「快適トイレ」という。)設置を試行することして実施します。

試行対象

 薩摩川内市の災害復旧工事を除く工事で、令和2年1月1日以降執行伺い決裁分工事のうち、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。
 ただし、営繕工事においては、小規模な工事及び借用スペース(敷地)の制限が大きい工事について、発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことができるものとする。

試行要領等

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