工事における監理技術者等の途中交代の試行について(平成2年3月)

更新日:2023年03月27日

工事における監理技術者等の途中交代の試行について

 監理技術者及び主任技術者(以下、「監理技術者等」という)の途中交代については、「監理技術者制度運用マニュアル」に基づき運用しているところですが、下記のとおり、途中交代の対象を試行的に拡大することとしましたので、適切に対応くださるようお願いいたします。

1.途中交代の対象(拡大)

「工程上一定の区切りと認められる時点」において監理技術者等の途中交代を認めることとする。
なお、工程上一定の区切りと認められる時点とは、品質管理・出来形管理が必要な工事目的物の施工が完了した時点とし、仮設備の撤去、後片付け及び検査等を行う期間は、監理技術者等の途中交代を認めることとする。
ただし、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、安全管理、工程等に支障がないと認められる場合とする。

2.交代する監理技術者等の能力等

当該工事の入札契約手続きにおける競争参加資格を満足する者であれば途中交代を認めてよい。
総合評価落札方式の場合、交代前の監理技術者等と同等(総合評価の加算点数)以上である必要はない。

3.対象工事

令和2年3月16日以降に公告を開始する総合評価落札方式の工事(営繕を除く)から適用するものとする。

4.入札公告及び特記仕様書の記載例

別紙参考資料のとおりとする。

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