市内産資材優先活用に係る運用の改正について(令和2年12月21日)
市内産資材優先活用に係る運用について、下記のとおり改正しましたので、お知らせします。
また、運用の改正に合わせて、「材料使用承認願」及び「市内産資材等の不使用等状況報告書」様式についても見直しを行いました。
1 改正内容
市内で産出、生産又は製造を行なっている資材を「指定主要資材(5品目)」、これ以外の資材全てを「その他資材」とし、指定主要資材について、市内産を使用しない場合は、従来通り不使用等状況報告書を監督員に提出することとする。
(補足)指定主要資材:生コン(レディーミクストコンクリート)、アスファルト合材、コンクリート二次製品、石材類、木材
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更新日:2023年03月27日