工事の概算数量発注要領について
工事の概算数量発注要領を改定しました。
- 対象工事
閲覧設計書に「概算」と明示し、特記仕様書等にその旨を明記した工事が対象となります。 - 適用範囲
農業土木及び森林土木工事を除いた、設計金額1,500万円(税込)未満の工事で、その工種や構造、形状等が著しく変化しない
比較的単純な工事
改定する要領は、単価適用日が「令和4年10月1日」以降の工事に適用します。
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行政管理部 契約検査室 契約検査グループ
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更新日:2023年03月27日