中小企業災害復旧資金利子補助金
令和3年7月10日の大雨または令和4年台風第14号、令和6年台風第10号により被害を受けた市内の中小企業者又は組合の復興促進を図るため、対象資金の借入に係る利子の一部を補助します。
補助対象者
- 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱第2条第1号に規定する中小企業者又は第2条第2号に規定する組合
- 市税の滞納が無い者
- 市長が定めた災害の被害を受け、り災証明の交付を受けた者
対象資金
- 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫の災害復旧のための資金
- 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱第3条第9号に規定する緊急災害対策資金
- 県内市町村の制度資金で、災害復旧のために利用できる資金
融資のお申込みにあたっては、最寄りの商工会議所・商工会又は金融機関へご相談ください。
対象資金の条件
【令和3年7月10日の大雨】令和3年7月10日~令和3年12月31日までに借入申込を行ったもの
【令和4年台風第14号】令和4年9月17日~令和4年12月31日までに借入申込を行ったもの
【令和6年台風第10号】令和6年8月28日~令和7年1月31日までに借入申込を行ったもの
融資対象者1人当たり1,500万円を限度とし、融資対象者が複数の災害復旧資金の融資を受けているときは、その融資総額から当該融資対象者の選択した災害復旧資金を交付対象とします。
交付期間
対象資金の償還を開始する日の属する月から起算して5年間
ただし、当該交付期間中に融資対象者が、廃業、移転等をした場合は、当該廃業、移転等のあった日の属する月までとします。
対象経費
対象資金の償還を開始する日の属する月から起算して5年以内に支払った対象資金(融資上限1,500万円)に係る利子(延滞利子を除く)。
補助率
融資金額が200万円以下のとき
支払利子額×(1.80%(補助率)/融資利率)
融資金額が200万円を超え600万円以下のとき
支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)+((融資金額-200万円)/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率))
融資金額が600万円を超え1,500万円以下のとき
支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)+(400万円/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率)+((融資金額-600万円)/融資金額)×(0.90%(補助率)/融資利率))
融資金額が1,500万円を超えるとき
支払利子額×((200万円/融資金額)×(1.80%(補助率)/融資利率)+(400万円/融資金額)×(1.35%(補助率)/融資利率)+(900万円/融資金額)×(0.90%(補助率)/融資利率))
100円未満切り捨て
申請時期・申請書類
令和7年中(1月1日~12月31日まで)に支払った利子:令和8年2月5日まで
郵送でも構いません。(消印有効)
- 交付申請書
- 利子支払証明願
- り災証明書
- 事業報告書
- 市税の滞納のない証明
- 交付請求書
同意書(同意書の提出により、市税等の滞納がない証明書が省略できます。) (Wordファイル: 20.6KB)
同意書(同意書の提出により、市税等の滞納がない証明書が省略できます。) (PDFファイル: 103.3KB)
お問合せ・申請先
薩摩川内市役所5階 経済政策課 経済グループ
代表:0996-23-5111(内線:5751~5754)
更新日:2025年04月01日