ミツバチの飼育を行う方は届け出が必要です

更新日:2024年01月04日

 ミツバチの飼育を行う方は、飼養規模にかかわらず、原則、届出が必要です。(養蜂振興法第3条第1項)
 毎年1月31日までに「蜜蜂飼育届」を、住居地を管轄する地域振興局または薩摩川内市畜産営農課及び各支所に提出してください。
 ただし、以下に該当する場合は、届け出が不要です。

  1. 農作物等の花粉授精の用に共するため蜜蜂の飼養を行う場合
  2. 密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
  3. 反復利用が可能な蜜房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であって、適正な蜂群配置の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合

 なお、提出いただいた蜜蜂飼育届については、適正な蜂群配置調整等を行うために、利用する場合がありますので、あらかじめご理解とご協力をお願いします。

留意点

  1. ミツバチの巣箱を設置している全ての方が対象です。
  2. 飼育届は飼育許可書ではありません。
  3. 届出を行った後でも、蜜源に対して蜂群が著しく過剰となる場合、既存の飼育者と蜂群が隣接する場合は、設置場所の再検討や蜂群の減が必要となる場合があります。
  4. トラブルを未然に防ぐため、事前に、飼育場所の近隣住民の理解を得るようにお願いします。

備考

 蜜蜂飼育届の記載内容に変更が生じた場合には、1カ月以内に蜜蜂飼育変更届を提出してください。

 下記URL(外部リンク)より、詳細の確認、各様式のダウンロードができます。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 畜産営農課 畜産指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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