無人航空機(ドローン)による農薬等の空中散布について

更新日:2023年06月16日

無人航空機(ドローン)による農薬等の空中散布を行う方は、 法令およびガイドライン等を遵守し、適正に実施する必要があります。

「許可および承認について」
無人航空機(ドローン)を利用して農薬等を散布する場合は、航空法に基づき、事前に国土交通省の許可・承認を受ける必要があります。
詳しくは、以下のホームページを確認してください。

【外部リンク】
・航空法における無人航空機の一般的な飛行ルールについて(国土航空省)

・無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請手続きについて(国土交通省)

「農薬の使用について」
無人航空機(ドローン)による農薬の空中散布を行う者が、安全で適正に農薬使用を実施するための目安を以下のガイドラインにより示しています。

【外部リンク】

・無人マルチローターによる農薬の空中散布ガイドライン(令和元年7月30日付け元消安第1388号農林水産省消費・安全局長通知)

・ドローンによる農薬等の空中散布を行う際の手続き・留意事項について
 

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 畜産営農課 営農指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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