伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

更新日:2023年12月22日

山の中で、木々に囲まれた小道を歩く数名の人々の写真

伐採及び伐採後の造林の届出制度

届出の対象者

  • 森林所有者や立木を買い受けた者(権原者)
  • 伐採を行う者と伐採後の造林の権原を有する者(所有者)が異なる場合は連名での申請が必要です。

提出期間

伐採を開始する90日から30日前までに提出してください。

提出書類

1.伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)

2.伐採及び伐採後の造林の届出書(明細)(様式第2号、第3号)

3.伐採の年次別計画書(伐採期間が1年を超える場合)

4.伐採箇所がわかる位置図

5.伐採箇所の区域及び面積がわかる図面

6.地籍図

7.伐採する土地の登記事項証明書(写し可)

8.届出人者の本人確認ができる書類

9.相続人代表者であることの申立書(様式第4号)

10.共有名義代表者であることの申立書(様式第5号)

11.管理人であることの申立書(様式第6号)
(9、10、11は登記名義人と森林所有者が違う場合)

12.隣接土地所有者と境界確認を行ったことを証する書類(様式第7号)

13.自治会や施設管理者等との協議書(様式第8号)

14.伐採地及び木材搬出路網が確認できる書類

15.森林所有者の住民票

16.土地の売買契約書

17.立木の売買契約書

18.分収林契約書
(12~18については必要に応じて提出)

19.伐採に係る森林の状況報告書
(19については伐採期間終了後30日以内に提出)

20.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(20については造林期間終了後30日以内に提出)

留意事項

  • 薩摩川内市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
  • 保安林、砂防指定地等の伐採等については、鹿児島県への申請となります。詳しくは北薩地域振興局へお問合せください。
  • 令和6年1月1日より、電線路を維持するために支障木を伐採する場合は届出が不要となります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告制度

 森林法等の改正により、提出した伐採届出に基づいて、伐採・造林が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。

提出期間

  • 「伐採に係る森林の状況報告書」については、伐採完了後30日以内に提出してください。
  • 「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」については、造林完了後30日以内に提出してください。

提出書類

  • 伐採に係る森林の状況報告書
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 耕地林務水産課 林務水産グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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