火入れ許可申請について

更新日:2023年03月27日

 火入れ許可は,森林法第21条の許可に基づき,森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地における場所において火入れ(焼畑や害虫駆除など)を行なう場合は,火入れを行なう5日前までに申請を行ないましょう。

申請に必要な書類について

  1. 火入れ許可申請書(様式第1号)
  2. 火入れを行なう場所の位置図等

許可の対象期間について

火入れの許可の対象期間は1件につき10日以内となります。

許可の対象面積について

火入れの対象面積は,1団地において1回の許可は10ヘクタールを超えないものとなります。ただし,火入地を3ヘクタール以下に区画し,その1区画に火入れを行い,完全に消化したことを確認してから次の1区画の火入れを行なう場合は10ヘクタールを超えて許可することができます。

火入れ従事者について

火入れを行なう作業に従事するものは下記の人数以上で行なわなければなりません。

  1. 1回の火入れの面積が1ヘクタール以内 10人
  2. 1回の火入れ面積が1ヘクタールを超える場合は,超える面積0.1ヘクタールにつき1人加えて得た人数

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 耕地林務水産課 林務水産グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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