一定規模以上の土地売買等にかかる届出についてのご案内(国土利用計画法)
一定規模以上の土地取引を行う場合には,国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」について
1)届出制度の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引に係る届出制度を設けております。
一定の面積以上の土地取引を行う場合には、その土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に『土地売買等届出書』を提出しなければなりません。
根拠)国土利用計画法第23条第1項
2)届出の期限
届出の期限は、契約締結日から起算して2週間以内です。
土地取引に係る契約(予約を含む)した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、提出期限を過ぎてしまった場合は、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。
3)届出の面積要件
区域 | 面積 |
---|---|
都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
- 市街区域においては2,000平方メートル以上と規定されていますが、現在、薩摩川内市に市街化区域は設定されていません。
- 都市計画区域は、下記のファイル(Excelファイル)でご確認ください。
(PDFファイルは町別一覧・小字一覧をご確認ください。) - 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計面積が 上記の面積以上である場合には届出が必要です。
4)届出様式
土地売買等届出書(下記からダウンロードできます)
土地売買等届出書(記入例と記入要領) (Wordファイル: 144.0KB)
土地売買等届出書(記入例と記入要領) (Excelファイル: 680.0KB)
届出書は、譲渡人(売主など)1人につき1枚作成してください。
5)届出に必要な添付書類
届出書と添付書類それぞれ2部提出していただきます。
- 土地売買等に係る契約書の写し又はこれに代わるもの
- 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図(市販の地図可)
- 土地及びその周辺の状況が分かる5,000分の1以上の図面(住宅地図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(地籍図等)
- 委任状(任意の様式/代理人が届出を作成し提出する場合に限る)
6)提出先・問い合わせ先
- 本庁4階 企画政策課 SDGs・開発グループ
- 電話番号 0996-23-5111
令和6年6月10日より、「鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)」を利用したオンラインによる届出の受付を開始しました。
詳しくは、下段の「鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)」による届出についてをご覧ください。
7)鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)による届出について
鹿児島県電子申請共同運営システム(外部リンク)より必要事項を入力の上
上記4)土地売買等届出書 及び 5)添付書類 を添付してください。
・本システムによる届出に関しましては、土地売買届出書の副本を交付致しません。
・副本を希望される方はお手数ですが、持参もしくは郵送による届出をお願いします。
8)関係リンク
10)参考
国土利用計画法に基づく届出以外にも、土地開発や土地取引の前に必要な届出や申請等があります。詳細は下記のリンクをご覧ください。
土地開発や土地取引の前に必要な届出や申請等 (PDFファイル: 55.3KB)
詳しくは、企画政策課までお問合せください。
更新日:2023年08月09日