一定規模以上の土地売買等にかかる届出についてのご案内(国土利用計画法)

更新日:2023年08月09日

一定規模以上の土地取引を行う場合には,国土利用計画法に基づく届出が必要となります。

国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」について

1)届出制度の概要

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引に係る届出制度を設けております。
一定の面積以上の土地取引を行う場合には、その土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に『土地売買等届出書』を提出しなければなりません。

根拠)国土利用計画法第23条第1項

2)届出の期限

届出の期限は、契約締結日から起算して2週間以内です。

土地取引に係る契約(予約を含む)した日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、提出期限を過ぎてしまった場合は、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。

3)届出の面積要件

届出の面積要件の詳細
区域 面積
都市計画区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
  • 市街区域においては2,000平方メートル以上と規定されていますが、現在、薩摩川内市に市街化区域は設定されていません。
  • 都市計画区域は、下記のファイル(Excelファイル)でご確認ください。
    (PDFファイルは町別一覧・小字一覧をご確認ください。)
  • 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計面積が 上記の面積以上である場合には届出が必要です。

4)届出様式

土地売買等届出書(下記からダウンロードできます)

届出書は、譲渡人(売主など)1人につき1枚作成してください。

5)届出に必要な添付書類

届出書と添付書類それぞれ2部提出していただきます。

  • 土地売買等に係る契約書の写し又はこれに代わるもの
  • 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図(市販の地図可)
  • 土地及びその周辺の状況が分かる5,000分の1以上の図面(住宅地図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(地籍図等)
  • 委任状(任意の様式/代理人が届出を作成し提出する場合に限る)

6)提出先・問い合わせ先

  • 本庁4階 企画政策課 SDGs・開発グループ
  • 電話番号 0996-23-5111

令和6年6月10日より、「鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)」を利用したオンラインによる届出の受付を開始しました。

詳しくは、下段の「鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)」による届出についてをご覧ください。

7)鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)による届出について

鹿児島県電子申請共同運営システム(外部リンク)より必要事項を入力の上

上記4)土地売買等届出書 及び 5)添付書類 を添付してください。

・本システムによる届出に関しましては、土地売買届出書の副本を交付致しません。

・副本を希望される方はお手数ですが、持参もしくは郵送による届出をお願いします。

8)関係リンク

10)参考

国土利用計画法に基づく届出以外にも、土地開発や土地取引の前に必要な届出や申請等があります。詳細は下記のリンクをご覧ください。

詳しくは、企画政策課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 企画政策課 SDGs・開発グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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