議会のあらまし
1 議会の概要
はじめに
私たちが住む薩摩川内市を、より住みよいまちにするためには、市民がみんなで話し合って問題を解決していくことが望ましいですが、市民全員が集まって話し合い、意見を述べ合うことは困難です。
そこで、市民が選挙で代表者を選び、市政について話し合ってもらいます。その代表となるのが、市議会議員と市長です。
市議会議員は、市議会を構成し、市の重要な方針や施策を決定したり、市政が適正に行われているかをチェックします。
市長は、市議会の決定に基づいて、施策を実施します。
市議会議員と市長は、それぞれ独立した立場から、お互いにけん制や協力をすることで、住みよい豊かな薩摩川内市のまちづくりの推進と、市民生活の向上に努めています。
議会の設置
議会は、憲法及び地方自治法によって、地方公共団体の議事機関として設置しなければならないと定められています。
市議会の仕事(権限・役割)
市議会は、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権などの権限をもっており、これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。
- 議決 市議会の最も基本的な仕事で、条例や予算、契約の締結などの重要な問題について決定します。
- 選挙 議長、副議長をはじめ、選挙管理委員などを選挙します。
- 同意 副市長、監査委員、教育委員会委員などを市長が選任する場合に、議会の同意が必要です。
- 検査・監査の請求 市の事務について検査をしたり、監査委員に対して監査をするよう求めることができます。
- 調査 市の事務について調査をすることができ、必要な場合は、関係者に対して出頭や証言、記録の提出を請求することができます。
- 意見書の提出 市民生活にかかわる重要な問題や、市の公益にかかわる事柄について、国会や国・県などの関係行政機関に意見書を提出することができます。
- 請願、陳情の受理・審査 市民の要望や意見を行政に反映させるため、市民から提出された請願書・陳情書を受理し、審査をします。
2 市議会の構成
議員と議員定数
市議会議員は、選挙権のある満25歳以上の人が立候補して、満18歳以上の市民の選挙によって選ばれます。
薩摩川内市議会の議員定数は現在26人で、任期は4年となっています。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は市議会の代表者であり、議会の秩序を保ち、議事の整理などの権限を持っています。また、市議会の代表者として、様々な会議に出席します。
副議長は、議長の仕事を助け、議長が不在の時は議長の職務を代行します。
議長
- 下園 政喜
副議長
- 森満 晃
会派
会派は、政治上の主義及び主張を同じくする複数の議員が、調査研究・政策立案を目的として結成されます。
会派別議員数
議員数 26人
- 創造薩摩川内 7人
- 新創会 5人
- 希綱会 4人
- 創志会 3人
- 公明党 2人
- むつみ会 2人
- 新風会 2人
- 会派に属さない議員 1人
3 定例会と臨時会
市議会の会議は、定期的に開かれる定例会と、必要がある場合に開かれる臨時会があり、通常は市長が招集します。
定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回招集されます。また、臨時会は、特定の事項について審議する必要がある場合に招集されます。
いずれの場合も、会期を定め、その期間中に本会議や委員会が開かれ、議案等の審議、審査などが行われます。
4 本会議
議員全員で構成される会議で、議案の可否を最終的に決定します。議員定数の半数以上の議員の出席がないと原則として会議を開くことはできません。
また、議会の意思は、原則として出席議員の過半数で決定します。
5 委員会
市の幅広い事務を専門的・効率的に詳しく審査するため、本会議における審議の予備的審査機関として、少数の議員で構成する委員会が設けられています。
なお、委員会は、市議会の会期中に活動することが原則ですが、会期中に結論が出なかった案件や、引き続き調査が必要な案件については、閉会中であっても委員会を開き、継続して審査をすることができます。
議会運営委員会
議会の運営を円滑に行うための協議、調整を図るために設置されている委員会です。
会期や議案の審議方法、議事の進め方などについて協議をするほか、議長の諮問事項を調査します。
常任委員会
議案や請願・陳情を詳細に審査し、また、市の事務を専門的に調査するため、設置されている委員会です。本市議会には、3つの常任委員会が設置されています。
特別委員会
必要に応じて特定の問題の審査や調査を行うために設置されている委員会です。
6 協議又は調整を行うための場
議案の審査や議会の運営に関して協議、調整を行うため、地方自治法及び会議規則に基づき、7つの会議が設置されています。
7 政務活動費
会派又は会派に属さない議員は、市の事務、地方行政等に関する調査研究などを行っています。これらの活動に資するため、地方自治法及び条例に基づき、会派又は会派に属さない議員に対し、政務活動費が交付されます。
政務活動費の交付を受けた会派又は会派に属さない議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等を添えて、議長に提出する必要があります。
更新日:2024年11月08日