商店街等賑わいPR事業支援補助金

更新日:2024年04月01日

商店街等の賑わい創出や集客を図るため、商店街等をPRする取組みに対し経費の一部を補助します。

チラシは下記をご覧ください。

補助の対象となる団体

市内に活動拠点を有する団体で以下のもの。

構成員が5事業者以上で、市内の商工業者が含まれていること。

  • 商店街や商店街振興組合
  • 通り会(任意の団体でも可)
  • 各業種等で組織された協会・組合 など

地区コミュニティ協議会や自治会、個人でのみ構成されている団体、商工業者が参加していない団体は補助の対象にはなりません。

補助率と補助上限額

  • 補助率:3分の2
  • 補助上限額:1団体につき10万円 (1回限り)

補助金額は、千円未満切り捨てとなります。

補助の対象となる経費

  • 印刷製本費(パンフレットやチラシの印刷費など)
  • 消耗品費(のぼり旗の作成費など)
  • 広告料(ラジオCM・出演費、雑誌掲載費など)
  • 委託料(ホームページ制作・改修費など)
  • 使用料・賃借料(PR道具のリース代など)

補助金の対象となる事業

補助対象団体が自らのPRを行うために自ら企画して実施する事業

下記に該当する場合は、補助の対象になりません。

  • 宗教活動や政治活動、暴力団活動に該当する事業
  • 国や地方公共団体との共催による事業
  • 国や地方公共団体、民間団体などが実施する、他の制度による補助や委託を受けている事業
  • その他公序良俗に反するなど、補助対象事業として適当でないと認められる事業

他の補助金を受けている事業は対象になりません。

申請要領

申請にあたっては、必ず申請要領をご確認ください。

申請要領は、ページ下「ダウンロード」に掲載しています。

申込み期間

令和6年12月27日(金曜日)まで

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

経済シティセールス部 経済政策課 経済グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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