商店街等賑わいPR事業支援補助金
商店街等の賑わい創出や集客を図るため、商店街等をPRする取組みに対し経費の一部を補助します。
チラシは下記をご覧ください。
商店街等賑わいPR事業支援補助金チラシ (PDFファイル: 335.4KB)
補助の対象となる団体
市内に活動拠点を有する団体で以下のもの。
構成員が5事業者以上で、市内の商工業者が含まれていること。
- 商店街や商店街振興組合
- 通り会(任意の団体でも可)
- 各業種等で組織された協会・組合 など
地区コミュニティ協議会や自治会、個人でのみ構成されている団体、商工業者が参加していない団体は補助の対象にはなりません。
補助率と補助上限額
- 補助率:3分の2
- 補助上限額:1団体につき10万円 (1回限り)
補助金額は、千円未満切り捨てとなります。
補助の対象となる経費
- 印刷製本費(パンフレットやチラシの印刷費など)
- 消耗品費(のぼり旗の作成費など)
- 広告料(ラジオCM・出演費、雑誌掲載費など)
- 委託料(ホームページ制作・改修費など)
- 使用料・賃借料(PR道具のリース代など)
補助金の対象となる事業
補助対象団体が自らのPRを行うために自ら企画して実施する事業
下記に該当する場合は、補助の対象になりません。
- 宗教活動や政治活動、暴力団活動に該当する事業
- 国や地方公共団体との共催による事業
- 国や地方公共団体、民間団体などが実施する、他の制度による補助や委託を受けている事業
- その他公序良俗に反するなど、補助対象事業として適当でないと認められる事業
他の補助金を受けている事業は対象になりません。
申請要領
申請にあたっては、必ず申請要領をご確認ください。
申請要領は、ページ下「ダウンロード」に掲載しています。
申込み期間
令和6年12月27日(金曜日)まで
更新日:2024年04月01日