セーフティネット保証制度のご案内
セーフティネット保証は、取引先等の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。
経営に支障をきたしている要因によって8つに分類されており、世間の情勢により中小企業庁が、対応するセーフティネットの発動期間を設定します。
薩摩川内市役所では、発動期間中のセーフティネット保証の認定申請を受け付けています。
融資に当たっては、金融機関及び保証協会による審査がありますので、認定によって融資が確定するわけではありません。
また、鹿児島県では、セーフティネット保証1号~8号の認定を受けられた方向けの融資制度として「セーフティネット対応資金」を設けており、薩摩川内市では、この融資を受けられた方を対象に「緊急保証制度保証料補助金」を設けています。
セーフティネット保証の種類
手続の流れ
1号(大型倒産の発生により影響を受ける方)
【現在申請の受付は行っておりません。】
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
以下のいずれかに該当すること。
2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けた方)
【受付期間中】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。借入債務の100%を信用保証協会が保証します。
- ALPS処理水(多核種除去設備等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水をいう。以下同じ。)の海洋放出に伴う、輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象にセーフティネット2号が発動されました。(指定期間:令和5年8月24日から令和7年8月23日まで)
- ダイハツ工業株式会社の生産停止により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象にセーフティネット2号が発動されました。(指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで)
認定要件
以下のすべてに該当すること。
- 当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に10%以上依存している中小企業者
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
必要書類
内容 | 部数 | |
---|---|---|
1 |
第2号認定申請書(間接取引)(Wordファイル:21.8KB) 第2号認定申請書(間接取引)(PDFファイル:81.3KB) |
2枚 |
2 | 1枚 | |
3 | 確定申告書、決算書、売上台帳等(申請書、売上比較表に記入した売上高の根拠となるもの) | 1部 |
4 |
法人の場合、登記簿(履歴事項全部証明書)の写し 個人の場合、確定申告書(本市の住所が記載されているページ)の写し |
1部 |
5 | ざばん、印鑑 |
3号(突発的災害(事故等)により影響を受けている方)
【現在申請の受付は行っておりません。】
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
4号(突発的災害(自然災害等)により影響を受けている方)
【令和6年台風10号】
指定期間は、令和6年8月27日から令和6年12月23日です。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。セーフティネット4号の場合、借入債務の100%を信用保証協会が保証します。
【受付終了した認定】新型コロナウイルス感染症を事由とした指定期間は、令和2年2月28日から令和6年6月30日です。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
5号(業況の悪化している業種に属する方)
令和6年7月以降におけるセーフティネット保証の運用見直しについて
セーフティネット保証について、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻す方針に沿って、令和6年7月より下記の点の見直しがされました。
1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始します。
2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と 最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長します。
【受付期間中】
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット5号の場合、借入債務の80%を信用保証協会が保証します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象に、セーフティネット5号が発動されました。
3か月ごとに指定業種が変更されますので、詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定要件
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
5号イの必要書類
認定申請書はイ-1~9のいずれかを選択してください。
認定基準 | 内容 | 部数 | |
---|---|---|---|
1
|
【通常の認定基準】最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している場合 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
2枚 |
最近1年間の売上高等が最も大きい事業が指定業種である場合 |
|||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
|||
【認定基準緩和】最近3か月間の売上高等がコロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比べて5%以上減少している場合 【注意】令和6年7月以降の様式です。 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
||
最近1年間の売上高等が最も大きい事業が指定業種である場合 |
|||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
|||
【認定緩和基準】業歴が3か月以上1年3か月未満であること。 【注意】令和6年7月以降の様式です。 |
認定申請書イー7(Wordファイル:22.3KB) 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 最近1か月の売上と最近3か月の平均を比較して減少率が5%以上あること。 |
||
認定申請書イー8(Wordファイル:21.9KB) 最近1年間の売上高等が最も大きい事業が指定業種である場合 最近1か月間の主たる事業及び企業全体の売上高が最近3か月の平均と比較して減少率が5%以上あること。 |
|||
認定申請書イー9(Wordファイル:22.2KB) 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 企業全体の最近3か月間の売上高の1か月平均に対する、指定業種の最近3か月の売上高の1か月平均と最近1か月の売上高の減少率が5%以上であること。 企業全体の最近1か月間の売上高等が最近3か月の平均と比較して減少率が5%以上であること。 |
|||
2 | 1枚 | ||
3 | 確定申告書、決算書、売上台帳等(申請書、売上比較表に記入した売上高の根拠となるもの) | 1部 | |
4 |
法人の場合、登記簿(履歴事項全部証明書)の写し 個人の場合、確定申告書(本市の住所が記載されているページ)の写し |
1部 | |
5 | ざばん、印鑑 |
修正テープは使用しないでください。
申請様式(イ-1~3)の比較月の例
申請日 | 最近3か月 | 前年同期の3か月 |
---|---|---|
申請日が令和7年3月1日~4月15日の場合 |
令和6年12月 令和7年1月 令和7年2月 |
令和5年12月 令和6年1月 令和6年2月 |
申請日が令和7年4月1日~令和7年5月15日の場合 |
令和7年1月 令和7年2月 令和7年3月 |
令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月 |
申請日が令和7年5月1日~6月15日の場合 |
令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 |
令和6年2月 令和6年3月 令和6年4月 |
例)令和7年4月1日に申請する場合、最近3か月は令和6年12月~令和7年2月または令和7年1月~3月となります。
申請様式(イ-4~6)の比較月の例
申請日 | 最近3か月 | コロナの影響を受ける直前同期の3か月 |
---|---|---|
申請日が令和7年3月1日~4月15日の場合 |
令和6年12月 令和7年1月 令和7年2月 |
令和〇年12月 令和〇年1月 令和〇年2月 |
申請日が令和7年4月1日~令和7年5月15日の場合 |
令和7年1月 令和7年2月 令和7年3月 |
令和〇年1月 令和〇年2月 令和〇年3月 |
申請日が令和7年5月1日~6月15日の場合 |
令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 |
令和〇年2月 令和〇年3月 令和〇年4月 |
前年同期になるときは認定申請書イー1.~3.を使用してください。
5号ロ(原油価格の上昇の場合)の必要書類
認定申請書はロ-1~3のいずれかを選択してください。
内容 | 部数 | |
---|---|---|
1
|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
2枚 |
最近1年間の売上高等が最も大きい事業が指定業種である場合 |
||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
||
2 | 1枚 | |
3 | 確定申告書、決算書、売上台帳等(申請書、売上比較表に記入した売上高の根拠となるもの) | 1部 |
4 |
法人の場合、登記簿(履歴事項全部証明書)の写し 個人の場合、確定申告書(本市の住所が記載されているページ)の写し |
1部 |
5 | ざばん、印鑑 |
6号(金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方)
【現在申請の受付は行っておりません。】
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号(金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している方)
【受付期間中】
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
【指定期間】 令和7年1月1日から令和7年6月30日
認定要件
次の1~3をすべて満たすこと。
- 金融機関からの直近の総借入残高のうち、国の指定を受けた金融機関(中小企業庁ホームページへリンク)からの借入金残高の占める割合が10%以上であること
- 上記指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比較して10%以上減少していること
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比較して減少していること
必要書類
内容 | 部数 | |
---|---|---|
1 |
2枚 |
|
2 | 1枚 | |
3 | 確定申告書、決算書、売上台帳等(申請書、売上比較表に記入した売上高の根拠となるもの) | 1部 |
4 |
法人の場合、登記簿(履歴事項全部証明書)の写し 個人の場合、確定申告書(本市の住所が記載されているページ)の写し |
1部 |
5 | ざばん、印鑑 |
8号(整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断された方)
【現在申請の受付は行っておりません。】
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
認定要件
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
申請先・お問合せ先
薩摩川内市役所 経済シティセールス部 経済政策課 経済グループ(本庁5階)
電話番号:(0996) 23-5111
更新日:2025年03月12日