子ども・子育て支援新制度について

更新日:2023年03月27日

更新情報

  • 平成27年6月議会で薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正がありました。改正後の条例を掲載しました。
  • 事業者向けFAQ、公定価格FAQ及び事業者向けハンドブックを削除しました(下記のリンク「教育・保育施設及び地域型保育事業者の皆様へ」のページに掲載しています)。
  • なるほどbookの差替え版を掲載しました。

子ども・子育て支援新制度について

 このページでは、平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」(以下、「新制度」と言います。)の内容と薩摩川内市の対応についてご紹介します。

新制度の概要

子ども・子育て関連3法

 新制度とは、平成24年8月に成立した以下の「子ども・子育て関連3法」に基づく制度をいいます。

  • 子ども・子育て支援法(以下「法」と言います。)
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
    (認定こども園法の一部を改正する法律)
  • 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    (児童福祉法等関連する法律の一部を改正する法律)

法律は、内閣府ホームページ(新制度関連法令・通知等のページ)をご覧ください。

新制度の主なポイントは次のとおりとされています。

  1. 認定こども園、幼稚園、保育所通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設
  2. 認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
  3. 地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実
  4. 市町村が実施主体
  5. 社会全体による費用負担
  6. 政府の推進体制
  7. 子ども・子育て会議の設置

これまでとの違い

 認定こども園・私立幼稚園・認可保育所等の利用手続き等について、これまでと違う点があります。

 以下は一例です。随時追加していきます。

施設型給付施設と地域型保育給付事業について

 下の表は施設型給付施設と地域型保育給付事業について簡単にまとめたものです。

 地域型保育給付事業は、新制度導入により新たに市の認可事業となります。

 具体的にどの施設がどの事業に該当するかは、今後決まり次第お知らせします。

施設型給付施設と地域型保育給付事業の詳細

事業

事業名

利用可能な年齢

施設型給付施設

認定こども園

0歳~5歳

施設型給付を受ける私立幼稚園

3歳~5歳

認可保育所

0歳~5歳

地域型保育給付事業

家庭的保育事業

0歳~2歳

小規模保育事業

0歳~2歳

居宅訪問型保育事業

0歳~2歳

事業所内保育事業

原則0歳~2歳

  • 新制度に移行しない私立幼稚園は、私学助成を受ける私立幼稚園となり、利用手続や保育料等については現行のとおりの予定です。
  • 新制度への移行は各私立幼稚園で判断しますので、各園にお尋ねください。

支給認定について

 施設型給付施設または地域型保育給付事業を利用する場合は、従来の施設利用の申込みに加え、支給認定を申請することになります。

支給認定詳細

認定区分

内容

施設 ・ 事業

1号認定子ども

満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定子ども以外のもの

  • 認定こども園(1号認定子ども)
  • 施設型給付を受ける私立幼稚園

2号認定子ども

満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保育の必要性の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

  • 認定こども園(2号認定子ども)
  • 認可保育所

3号認定子ども

満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保育の必要性の事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

  • 認定こども園(3号認定子ども)
  • 認可保育所
  • 地域型保育給付事業

 認定を受けるとそれぞれの認定区分ごとに支給認定証が発行されます。

 支給認定証は施設の利用開始時等や市への手続きの際に提示が必要となる場合があるので、大切に保管してください。

施設・事業の申込みについて

 施設型給付施設または地域型保育給付事業の利用申込は、次の表のようになります。

 これまで認定こども園の保育所部分については、認定こども園に申し込んでいましたが、新制度の導入により市役所への申込みに変わりました。

施設・事業の利用申込

施設・事業

認定区分

申込先

認定こども園

1号認定子ども

認定こども園

2号・3号認定子ども

市役所

施設型給付を受ける私立幼稚園

1号認定子ども

施設型給付を受ける私立幼稚園

認可保育所

2号・3号認定子ども

市役所

地域型保育給付事業

3号認定子ども

市役所

新制度に移行しない私立幼稚園の申込先は、私立幼稚園になります。

教育・保育施設、事業の選択について

 教育や保育の必要性など、児童にあったライフスタイルで必要な教育・保育施設の利用や事業を選択してください。

施設・事業の申込みの流れの説明図

上の表以外、またはときどき子どもを預けたい場合

 子どもの年齢によって、預けることができる施設、事業に違いがあります。利用する場合は、直接各施設にお問い合わせください。

その他の利用
区分 満3歳未満の場合 満3歳以上の場合
詳細
  • 認定こども園で預かり保育を利用する。
  • 保育園の一時預かり事業を利用する。
  • 地域型保育事業の一時預かり事業を利用する。
  • 地域子育て支援センターの一時預かり事業を利用する。
  • 認定こども園で教育を受ける(預かり保育も利用可)。
  • 幼稚園の預かり保育を利用する。
  • 保育園の一時預かり事業を利用する。
  • 地域子育て支援センターの一時預かり事業を利用する。

薩摩川内市の対応

 薩摩川内市では、新制度の実施に向けて次のように対応します。

子ども・子育て支援会議の開催及び子ども・子育て支援事業計画の策定

 平成25年12月19日に第1回薩摩川内市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」と言います)を開催してから、順次支援会議を開催しています。

 支援会議の開催案内やこれまでの資料・議事録は、「薩摩川内市子ども・子育て会議」のページに掲載していますので、ご覧ください。

 支援会議は次のことを目的として開催されます。(法第77条第1項)

  1. 市は、薩摩川内市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」と言います)を定める場合または変更しようとする場合には、支援会議の意見を聴くこととされています。(法第61条第1項第7号)
  2. 市は、認定こども園・幼稚園・保育所(特定教育・保育施設)からの申請により利用定員を定める場合には、支援会議の意見を聴くこととされています。(法第31条第2項)
  3. 市は、家庭的保育事業等の地域型保育事業(特定地域型保育事業)からの申請により利用定員を定める場合には、支援会議の意見を聞くこととされています。(法第43条第3項)

事業計画は5年計画を策定しますが、支援会議には事業計画の実施状況を調査・審議する等、継続的に点検・評価、必要があれば事業計画の変更を行う役割もあります。

各種基準関係等条例の制定について

 平成26年9月薩摩川内市議会で次の条例が制定されました。

各種基準関係等条例の制定
条例 内容
薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDFファイル:203.9KB) 家庭的保育事業や小規模保育事業等の地域型保育事業を実施するために必要となる設備及び運営に関する基準を定めるものです。(平成27年6月議会改正)
薩摩川内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(PDFファイル:174.3KB) 子ども・子育て支援法に基づき、本市が「確認」する認定こども園や保育園等の運営に関する基準を定めるものです。
薩摩川内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDFファイル:132.2KB) 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を実施するために必要となる設備及び運営に関する基準を定めるものです。

パンフレット・FAQ等

 新制度に関して内閣府が発行したパンフレット等です(すべて内閣府作成資料です)。

この他新制度について知りたい場合

 新制度に関する薩摩川内市の情報は、随時更新していきます。

 この他、新制度に関する情報は、内閣府ホームページ(少子化対策/子ども・子育て支援新制度のページ)をご覧ください。

みんなが、子育てしやすい国へ。すくすくジャパン!はじまります!子ども・子育て支援新制度(内閣府)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子育て支援課 保育グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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