DVやストーカー被害者の支援措置について
DV・ストーカー支援措置
DVやストーカー被害者の支援措置について
最近、配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)や、つきまといなどの反復行為(ストーカー)被害が、社会問題となっています。
このような加害者からの住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付などを制限し、被害者の個人情報が加害者に入手されないようにするため、法律などの改正がされています。
市では被害者からの書類による申し出により、住民票の写しの交付等、制限支援の必要性について、警察などの関係機関にその事実を確認し、支援が必要と判断した場合、住民票の写しの交付制限などを行います。
これにより、支援措置申出者の住民票の写しなどの請求受付をする場合には、第三者や被害者本人へのなりすましを防ぐため、請求時には本人確認を行うための顔写真つきの本人確認書類の提示と請求理由を明確にするため関係書類の提示を求めるなど審査を厳格化しています。
支援措置の申出について
申し出の際には、申し出をする人の住所地を管轄する警察署の意見が必要になりますので、申し出に来られる前に、あらかじめ警察署にご相談ください。
警察署の管轄区域については、各警察署で確認してください。
申出窓口
本庁2階 市民課
受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分までです。
必要なもの
- 本人確認書類、印鑑
- 支援措置申出書
更新日:2023年03月27日