薩摩川内市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

更新日:2023年03月27日

あなたの住民票などが取得された場合にお知らせします。(事前登録型本人通知制度)

 薩摩川内市では、「薩摩川内市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」を実施しています。この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本等を第三者(本人等の代理人、本人等以外の個人・法人、8士業)に交付した場合に、その交付の事実を事前に登録されている方に対して通知するものです。

 この制度の実施により、住民票の写し等の不正請求の早期発見や抑止効果が期待できるとともに、個人の権利の侵害の防止を図ろうとするものです。

 第三者から登録者の住民票の写し等の交付請求があった場合に、交付の可否を登録者に確認する制度ではありません。また、交付が出来ないようにする制度でもありません。

1 制度を利用するには

制度の利用の仕方詳細
項目 詳細

制度の利用を希望する人

「事前登録申請」が必要です。
 世帯単位等ではなく、個人単位での申請になります。

登録できる人

登録時現在、薩摩川内市に住民登録または本籍がある人。

登録日

申請受付日の翌日から起算して3日後となります。

登録期間

3年

  • 初回のみ登録日から起算して、2年を経過した年の7月末までです。
  • 引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了の1か月前からの更新手続きができます。

登録手数料

登録、通知にかかる手数料はかかりません。

受付窓口

本庁市民課・各支所地域振興課
 遠方等の理由により来所が困難な場合は郵送による申請もできます。
 下記、本庁市民課宛お送りください。

宛先
〒895-8650
鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号
薩摩川内市役所 市民課 住民グループ

事前登録申請に必要なもの

本人が申請する場合
  1. 薩摩川内市本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書
    受付窓口に置いてあります。または、下記様式をダウンロードしご使用ください。
  2. 印鑑
  3. 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カード等)
    • 郵送による申請の場合は、写しの添付が必要です。
    • 上記の本人確認書類をお持ちでない方は健康保険証・年金手帳等2点以上必要となります。
法定代理人が申請する場合

 上記1.と法定代理人の印鑑・本人確認書類及び法定代理人であることがわかる書類。
 (例:戸籍謄本・登記事項証明書など。)

  • 薩摩川内市に本籍がある場合など、本市の公簿等で法定代理人であることが確認できる場合は不要です。
  • 15歳未満の方および成年後見人の方の場合は、法定代理人だけが申し込むことができます。

2 通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍の附票
  4. 戸籍謄本 戸籍抄本
  5. 戸籍記載事項証明書
  6. 戸籍全部事項証明書 戸籍個人事項証明書
  7. 戸籍一部事項証明書
  • 登録日以降に交付されたものが通知の対象になります。
  • 請求があった時に、すでに転出等により住民基本台帳から消除されているときは通知しません。
  • 請求があった時に、すでに薩摩川内市の戸籍から除かれているときは通知しません。

3 本人への通知

  1. 時期:証明書を交付した月の翌月末
  2. 内容:交付年月日、請求者(第三者)の種別、交付した証明書の種別、通数

4 登録事項の変更および廃止

  1. 薩摩川内市内間の異動の登録者について登録事項の変更があった場合…届出は不要
     変更後の証明書が通知対象となります。
  2. 法定代理人等に変更があった場合
     薩摩川内市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
  3. 登録期間満了前に登録を廃止する場合
     廃止の届出が必要です。

5 登録が抹消となるとき

  1. 住所や本籍が薩摩川内市外へ変わったとき
  2. 更新手続きがされないまま登録期間が満了したとき
  3. 廃止の申し出あったとき
  4. 登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき
  5. 居所不明等により住民票が消除されたとき

お問い合わせ

市民課住民グループ
〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号
電話番号:0996-23-5111 (内線2542)

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ