不妊・不育治療費等助成制度(コウノトリ支援事業)

更新日:2025年04月01日

不妊・不育治療をされている方へ

本市では、不妊治療・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊・不育治療に係る費用の一部を助成します。また、甑島区域に居住されている方は、交通費(船代)・宿泊費の一部を引き続き助成します。

令和7年4月1日以降の治療分から助成額を拡充します

令和7年度から 助成額を『自己負担額の2分の1』から『自己負担額の3分の2』に拡充 します。

令和7年4月1日以降に行った治療分からが対象です。(令和7年3月31日までの治療分は『自己負担額の2分の1』での算定となります。)

制度内容

助成対象者・対象治療・助成額等、制度内容は以下のとおりです。

1.助成対象者 (申請時に次の要件を満たす夫婦)

  • 婚姻をしていること または 事実婚の状況であること
  • 本市に居住し、かつ、3か月以上前から住所を有していること
    • 夫婦のいずれかが住所を有している場合は、住所のある方の費用のみ申請できます。
    • 転入された方は、住所を有し、3か月を経過した日以降の治療費から助成対象となります。
  • 夫婦双方が国民健康保険又は社会保険に加入していること
  • 夫婦双方とも市税等の滞納がないこと

2.対象となる治療等

(1) 不妊治療

      1.体外受精

      2.顕微授精

      3.人工授精

      4.タイミング療法

      5.その他医師が行う不妊治療で保険適用のもの

      6.上記と併用して行った先進医療 【治療内容等、詳細は下方に記載】

(2) 不育治療

      医師が必要と認めた不育治療

3.治療費の助成額

単年度あたり上限額 不妊治療 20万円 不育治療費 10万円

   自己負担額=入院時の部屋代、食事代等直接治療に関係のない費用、高額療養費・加入している保険組合の付加給付制度等の対象額 を除く

  • 不妊治療:助成額=A+B(100円未満切り捨て)

         A.1~5の治療:【自己負担額】×3分の2

         B.  6   の治療:【自己負担額】×3分の2
 ただし、県の助成制度を受けた場合は(【自己負担額】ー【県の助成金額】)×3分の2

  • 不育治療:助成額=【自己負担額】×3分の2(100円未満切り捨て)

4.申請月

申請月は、4月・8月・12月です。

申請月に提出できる助成の対象となる治療期間は、以下のとおりです。

  •   4月:前年 8月1日分から本年 3月31日領収分まで
  •   8月:前年12月1日分から本年 7月31日領収分まで
  • 12月: 本年 4月1日分から本年11月30日領収分まで

5.申請に必要な書類

  • 不妊治療費等助成申請書または不育治療費等助成申請書
  • 不妊治療受診等証明書または不育治療受診等証明書
  • 治療費の領収書・明細書の写し 日付順に並べてください。
  • 健康保険証の写し もしくは「医療保険の資格情報」等夫婦ともに必要(医療保険の資格情報は、下記『医療保険資格情報の準備方法について』を参照ください)
  • 【様式の同意書欄に同意がある場合は省略可】市税等の滞納のない証明書 夫婦ともに必要 申請月発行の証明書

【注意】同意欄に記入がない場合や、同意欄のない旧様式を使用された場合は、「市税等の滞納がない証明書」(夫婦分)の提出が必要となりますので、ご注意ください。

医療保険資格情報の準備方法について
(1) マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」を出力した紙を持参する。
(2)

申請者ご自身のスマートフォン等の端末画面で、資格情報や医療保険の資格情報を提示する。
この場合、申請時に所定の「被保険者資格情報」に記載していただき、資格情報に相違ないか、受付担当者が端末画面を確認します。

(3) 保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」をコピーした紙を持参する。

【以下は該当する方のみ】

  • 県の助成申請をされた方:県に申請した先進医療不妊治療費助成制度における承認決定通知書及び受診等証明書の写し
  • 高額療養費制度を事前に申請された方:限度額認定証の写し(ない場合は、マイナポータルの資格情報画面において「区分」を確認し、申請の際、受付担当者へお知らせください。)
  • 付加給付の支給があった方:支給額の分かる書類(給付通知書等)がありましたら、お持ちください。
  • 事実婚関係に関する申立書(婚姻届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦のみ)

「不妊・不育治療費等助成申請をされる方へ」をお読みいただき、書類をご準備ください。

6.甑島区域の旅費・宿泊費について 【旅費:原則、甑島住民島発往復割引運賃】

不妊治療費にかかる旅費及び宿泊費
生殖補助治療
  • 旅費 治療1回につき9往復分を上限
  • 宿泊費 治療1回につき15泊まで。1泊あたり5000円を上限に3分の2を乗じて得た額
一般不妊治療
  • 旅費 治療1回につき9往復分を上限に1年度15往復を限度
  • 宿泊費 治療1回につき15泊(単年度15泊を限度)まで。
    1泊あたり5000円を上限に3分の2を乗じて得た額
不育治療費にかかる旅費及び宿泊費
  • 不育治療にかかる甑島各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃
  • 不育治療費の助成額と旅費の合計助成額が、上限10万円です。
旅費・宿泊費の申請に必要な書類
  • 甑各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃領収書
  • 宿泊施設の領収書

ダウンロード

令和5年度から「不妊治療と併用して行った先進医療」についても助成しています

対象となる「不妊治療と併用して行った先進医療」…厚生労働大臣が告示している不妊治療関連の技術(タイムラプス、子宮内フローラ検査など)

   鹿児島県の助成制度【鹿児島県先進医療不妊治療費助成制度】を受けることができる場合もあります。鹿児島県(川薩保健所:0996-23-3165)にご確認ください。

【注意】県の助成制度に該当される方は、県への申請をすませてから市の助成申請を行ってください。

国の制度改正により、下記「不妊治療における先進医療の状況」から対象治療が追加されている場合があります。行う治療が先進医療に該当するかは受診中の医療機関へご確認ください。

治療費が高額になった場合は…

ひと月当たりの治療費(保険適用分:3割負担)が高額となった場合は、高額療養費制度(加入保険組合によっては、付加給付制度)に該当する場合があります。 申請方法等は各保険組合によって違いますので、詳しくはご加入の医療保険組合(薩摩川内市国民健康保険に加入の方:保険年金課)へお問い合わせください。

不妊治療と仕事の両立について

 厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療との両立ができず離職される方もいます。
 仕事と不妊治療の両立を困難としている要因としては、精神面での負担が大きいこと、通院回数が多いことなどがあげられますが、企業や働いている人たちの、不妊や不妊治療についての理解が得られなかったり、企業内の支援制度の導入が進まないことも要因として考えられています。
 このため、職場内で不妊治療への理解を深めていただくための、不妊治療の内容や職場での配慮のポイントなどを記載したハンドブックやマニュアルを参考にされてください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 市民健康課(川内保健センター) 健康企画グループ
〒895-0055 西開聞町6-10
電話番号:0996-22-8811 ファックス番号:0996-22-8038
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