児童虐待かもと思ったら相談・通報してください
児童福祉法では、虐待が疑われるこどもを発見した場合は、すべての人に通告する義務が定められています。児童虐待を防止し、こどもの命、権利、未来を守るために、「もしかして」と思ったら、相談してください。あなたの一報で救われるこどもがいます。
児童虐待の定義
児童虐待とは、保護者がその監護する児童について行う次に掲げる行為のことをいいます。
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を締める、縄などにより一室に拘束するなど
性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるったり夫婦喧嘩をする、きょうだいに虐待行為を行うなど
児童虐待の相談・通報先
- 児童相談所全国共通3桁ダイヤル 189(いちはやく)
- 薩摩川内市児童虐待相談電話 0996-20-6343
- 本庁社会福祉課相談G(内線2731~2735)
- 薩摩川内ヤングケラー相談電話 0120-080-794
こどもの養育相談窓口
- 北薩児童家庭支援センター(9時30分~16時) 0996-24-0081
- 鹿児島県北部児童相談所 0996-21-3150
- 児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783
- 親子のための相談LINE(こども家庭庁ホームページ)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 相談グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
更新日:2025年01月29日